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生活保護
お友達が生活保護を受けています。今年の4月から子供が独立しました。独立した子供を元夫が準備金としてお金を振込みたいと申し出があり、子供の通帳に振り込みをしました。お友達は、現在生活保護を受け続けています。 その場合、子供の通帳は独立しているので生活保護を不正受給にはなりませんか??それとも申請しなければなりませんか?? お友達が鬱なので変わりに質問させていただきました。ご返答のほどどうぞよろしくお願いします。
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noname#238579
回答No.2
子供が独立した時点で申告しないと、既に不正受給です。
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- awaodorinatu
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回答No.1
子供さんが独立したということは、母親とは別世帯になったということですよね。 ということは、今まで子供さんの分の生活保護費は無くなり、お友達一人分だけの生活保護費になります。 子供さんの口座に父親からお金が振り込まれたことは後々分かることだから、それを言わずにまだ生活保護費を需給していれば、不正受給になりますね。 金額にもよりますが、申告することは必要です。
お礼
ありがとうございます。友達にそのように伝えます。とても助かりました。