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生活保護の母の通帳借りる
自分は、通帳盗まれて犯罪に使われ通帳が凍結になってます。今は、会社から直接給料貰ってますが、出張する時に振り込みになるんで、生活保護の母の通帳を振り込み先にしたいんですが、通るでしょうか?返答お願いします。
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- nihonsumire
- ベストアンサー率26% (852/3181)
母親の収入になりますので、母親の生活保護が中止または廃止になる恐れがあります。会社に事情を話し手渡しにしてもらうとか、新しい通帳を作ったらいかがでしょうか。
- f272
- ベストアンサー率46% (8625/18445)
他人名義の口座に給与振込はできません。もしあなたが悪い人なら、母親名義の口座に振込があっても、自分はもらっていない言ってもう一度給与を要求できることになってしまいます。会社はそんなリスクを犯すことはありません。
- Reynella
- ベストアンサー率51% (552/1074)
いいえ。 それは法律違反になることなので、会社は認めることができません。 賃金の支払方法については、労働の対象としての賃金が安全かつ確実に労働者本人の手に渡るように、労基法24条で①通貨払い、②直接払い、③全額払い、④毎月1回以上払い、⑤一定期日払い の5つの原則が定められています。 賃金は、直接本人に支払わなければならず、労働者の親権者その他の法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことはいずれも、本条違反となり、労働者が第三者に賃金受領権を与えようとする委任・代理等の法律行為はいずれも無効となります。 なお、「使者」に支払いは可能、ということはあるのですが、これには会社側が容認しがたい問題があり、多くの経営コンサルなどは行わないよう注意しています。 「使者とは、病気などによって本人が会社に来られない事情があること、電話などによって、妻や親など、本人の意思で使者を立てることが確認できること、使者選任届を持っていること、この3つの条件を満たす人を言います。これに1つでも当てはまらない人は使者とは認められないため、給料を支払うことは法律で禁じられていますし、支払ったところで本人から給料支払いの請求があれば、応じなければなりません。ですから、たとえ親族が委任状を持ってきても、給与を支払ってはいけないのです。」 自分の口座を別の銀行に作るのがいいですよ。
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1908/9135)
それは、止めた方がいいですね。 母親の収入に見えるかも知れません。 新しい口座を作るか、出来るまでの間、現金支給にしてもらった方がいいと思います。
- couchadaisuki
- ベストアンサー率28% (795/2826)
それは会社に確認するしかありません。 会社は事情を知っているのですから対処してくれるでしょう