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知財_会社設立前の費用を経費にする事は可能ですか?
例えば、会社設立前の段階(個人として)商標や特許を申請し それらが無事、特許庁に認められたのち 会社を設立してそれらを利用して何かしらの事業を行ったとします それらの知的財産権取得にかかったお金 (研究開発費、特許事務所への契約料、特許庁への支払い等)についてなのですが これは会社の経費として認められるものなのでしょうか? それとも個人で支払った分なので法人とは 切り分けて考えられるものなのでしょうか? 知見のある方、宜しくお願いします
お礼
結構難しい領域の内容なんですね QCD2001さん、ありがとうございました