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両親どちらかが重度の障害がある場合とは?
- 重度の障害を持つ親の子どもの扶養手当について、条件や手続きなど詳しく教えてください。
- 統合失調症などの病気でも、症状の軽重によって扶養手当の対象になるかが変わってきます。
- 特定の条件を満たす子どもが、親が重度の障害を持つ場合に特別児童扶養手当を受けることができます。
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市町村により違いがありました。重度の障がいとは、 ・国民年金の内部障害以外の等級1級程度 (ある市長村。) 障害別には、 身体障害 身体障害者福祉法施行規則に規定する身体障害者障害程度等級表における等級が1級、2級の障害又は3級の重複障害等 知的障害 児童相談所、知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所又は障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する障害者職業センターにより知的障害者と判定された方で原則として、次のいずれかの場合が該当します。 ・療育手帳で程度が「A」とされている。 ・児童相談所又は知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所、療育手帳の「A」に相当する程度とする判定書をもらっている。 ・障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する障害者職業センターにより「重度知的障害者」と判定されている。 精神障害 上記の障害と同程度のもの などなど(市町村により異なる) 鹿児島県姶良市 父(母)の重度の障害とは以下に該当する場合をいいます。 両眼の視力の和が0.04以下のもの 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 両上肢のすべての指を欠くもの 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 両下肢を足関節以上で欠くもの 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの 精神に、労働することを不能とならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの 傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの 等色々でした。 何がいいたいかといいますと労働が不能である障害の方です。市町村によって規定がまちまちでしたので参考程度でお願いします。
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- nakama08
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あなた様は、東京都在中であることを拝見いたしました。 文京区ですと ウ 父又は母が重度の障害を有する児童(国民年金の障害等級1級に該当している方や、常時の監視又は介護が必要でかつ労働ができない程度の精神障害を有する方など) 墨田区ですと ※障害についてはお問い合わせください とあり、収入がないことを強調すれば相談にのっていただける可能性はないとは、言い切れませんがわたしの経験上、統合失調症の2級の方は頭の回転が速すぎて双極性のわたしであっても話についていくには、こころの感受性を使って集中して話を聞けば理解できる状態かつこころとからだの健康センターに普通にやって来て会ったりできますので、1級レベルとは違いがあるとわたしもおもいます。 それでも、わたしならあきらめません。
お礼
回答ありがとうございます。 参考になりました。
お礼
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 センシティブな問題なので医師と現場担当者の判断しだいで 統合失調症(精神障害2級が多い)は1級ではないので難しいかもしれませんね。 自分の肌感覚ですが、精神障害1級というのはかなり重いものだと思います。 なかなか認定されないものだと思います。そう考えると認定は厳しいのかな?? (`・ω・´)