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障害者自立支援申請における診断書の条件とは?
- 障害者自立支援を申請するためには、医師の診断書が必要です。
- 診断書には「重度かつ継続的な治療を要する」という条件があります。
- 統合失調感情障害の場合、通院歴や治療内容によって「重度かつ継続的な治療を要する」と言える可能性があります。
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統合失調感情障害なら、その病名ですでに「重度かつ継続」の範疇にになるので、問題ないと思いますよ。 統合失調症・躁うつ病・うつ病・薬物依存・てんかん・認知症などは、重度かつ継続に含まれています。 上記以外の病名の患者さんで長期的な治療が必要と判断される場合には、3年以上精神科医療に携わった医師による 「重度かつ継続」の診断が必要になります。 統合失調感情障害は、統合失調症と躁うつ病の中間くらいの病気らしいですからね。
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- peke7
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国際疾病分類ICD10に記載されている病名で十分該当します。経済的にお困りで病気の認知にためらいがなければ障害年金の申請と精神障害者手帳の取得をお勧めします。(年金の受給要件に該当するかは通院先のワーカーにご相談を)あなたに収入がなければ家族から世帯分離(役場で簡単にできます)し、単身非課税世帯になりましょう。福祉サービスを受ける自己負担がありませんし、通院費も月2500円か5000円で済みます。手帳は必ず取得可能です。就労支援や各種税金の減免・就労支援・福祉サービスの受給・携帯電話料金の割引、NHK受信料の減免、お住まいの自治体によっては特別障害者手当の受給や福祉タクシー、バス運賃の割引など様々なサービスを受けられます。
お礼
申請しまして、この度、手帳をいただくことができました。 通院費が安くなり、大変助かりました。 お返事が遅くなりましたが、詳しく教えていただきありがとうございました。
- acorn_001
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自立支援医療の制度の申請時には医師による診断書は不可欠です。 ですが、”重度かつ継続的な治療を要する”の条件を必ずとも満たす必要はありません。 (実際に、”重度かつ継続の条件には<<非該当>>”の診断書が出される場合もあります。) この条件により、保険適用の3割から1割になる他、月あたりの上限額が設定されるのですが、その上限額が高額になるだけです。 既に数年間通院されている事から、”継続”の条件は満たされているはずです。 ”重度”に関してはわかりません。 病名での判断ではなくて病状で判断されますので。 ”重度”に該当するかどうかは主治医にご確認ください。 この条件に該当しようがしまいが、3割→1割になる事には変わりありませんので、申請された方が良いと思いますよ。
お礼
主治医に相談の上、申請し、無事手帳を頂くことができました。 これで随分と通院費が安くなりまして、本当に助かっています。 お返事くださり、ありがとうございました。
お礼
申請し、手帳をいただくことができました。 お返事が遅くなりましたが、ご回答いただき本当にありがとうございました!