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詐欺罪について

詐欺罪について 詐欺未遂罪が成立するパターンと詐欺未遂罪として成立しない違いがいまいち分かりません 詳しく教えてください

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 1番回答者です。補足質問を拝見しましたので回答します。  以前、その質問を拝見したような気がします。私、回答しませんでしたでしょうかね?  詐欺でなくても、名誉毀損罪など可能性の指摘をせざるを得ず、質問者さんを安心させるベストアンサーを書く自信がなくて書かなかったのかな (^_^;;  さて、詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立します。  極端な話、欺いてラーメンを提供させるつもりで(代金の持ち合わせがないのに持っているかのようなフリをして)注文すれば詐欺罪ですが、キチンとお金を払うツモリで注文したが、代金を払う時になってお金がナイことに気が付いたなら、詐欺罪ではなく、単なる民事上の「債務不履行」だとされています。  質問者さんの書き込みを拝見すると、「代金を払う気持ちがある状態」で注文をされたらしいので詐欺罪の要件を満たしていません。  その後「満足できなかったことへの腹いせに」未到着だというウソの書き込み(評価)されたようですが、これは言うならば、ラーメンを食べ終わってから「『蠅が入っていた。言いふらしてやる』とウソを言った」というのと同じで、場合(相手)によっては名誉毀損・業務妨害などの罪に当たるかもしれません。でも、詐欺罪にはあたりません。  なんで「名誉毀損罪」等になる可能性があるかと言えば、「(相当期間経っても)品物が到着しない。ずっと到着しないかもしれない=発送しないひどいヤツだ」と、フリマ取引をする関係者をして誤解させるかもしれないからです。  私はフリマのルールや取引の実際を全然知りません。なので、どうなるかは詳しく事実を確認してみないと判断できません。  言った言わない・思っていた思っていなかったの議論で、一方の言葉だけを聞いて結論を出すのは避けたいと思いますが、質問者さんご自身の良心に照らして、注文時において「代金を支払う気持ち・代金分の金銭」があった点に間違いがないのならば、「詐欺罪には当たらない」ことは間違いありません。

natutuname
質問者

補足

すみません、前にも似たような質問しました。 フリマのシステムは購入者が出品者から商品を購入すると、一旦お金はフリマ運営者に保管され、出品者が商品を発送して購入者に届き受け取り評価したら出品者にお金が振り込まれるシステムですね。 回答者によって詐欺罪にあたらないとか詐欺未遂罪にあたると意見が分かれてるのですが、これは仕方ないことなのでしょうか? 最初から相手を騙すつもりで購入したら詐欺罪 という解釈であってますかね?

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> 詐欺未遂罪として成立しない  そもそも詐欺罪を考える余地がない場合は、詐欺未遂罪も成立しません。  例えば、いわゆる「結婚詐欺」。結婚すると偽って、女性の処女を頂いた場合など、よく「結婚詐欺にあった」とか言われますが、女性の体は財物も不法の利益でもナイので詐欺罪の構成要件にまったく該当しません。なので、詐欺未遂にもなりません。  「子供ができたのでおろしたい」とか言ってお金を騙し取るのは一般的には詐欺罪ですが、財物を交付した側が「言っていることは支離滅裂でウソだが、若い女の子が小銭のことでそんな恥ずかしいウソをつかなければならないなんて、かわいそうだ」とか思ってお金を渡したのなら、詐欺未遂です。欺かれてませんから。  問題は、女から「子供ができた」と言われて心当たりがある男が、慌てて確認もせず(過失)「堕胎させたい」と言って友人にお金を出させようとした・・・ みたいな時だと思いますが、やはりこれは「相手を欺いている認識がなく、詐欺の故意がない」として、友人がお金を出しても出さなくても、(詐欺罪とは)無関係=不成立とみるべきなんだろうと思います。  つまり、詐欺罪の構成要件が完全に充足した場合が既遂。  「財物・不法の利益の交付を受けられなかった場合」と「財物・不法の利益の交付はあったが、相手が欺かれていなかった場合」が未遂、ですね。  詐欺の故意がなければ、過失があっても詐欺罪とは無関係、ということになろうかと思います。

natutuname
質問者

補足

下の内容って詐欺未遂罪になりますかね? 2年前以上前(2017年3月)に某フリマアプリで3000円でとある物を購入しました。 その時に出品者様は定形外発送で発送しました。 その時に私と出品者様は同じ県に住んでいたので2日ぐらいで届きました。 ですが購入した商品にあまり満足せず、腹いせに受け取り評価せずに(本当に悪かった)まだ届いていないとメッセージで伝えました(この時は既に届いています) その時出品者様は、郵便局に商品確認などしてくれまして1週間後ぐらいに私のところに届いていると判明しました。 この時に私は受け取り評価をしたのですが、出品者様は私が既に届いているにもかかわらず評価しなかったことに対して怒っており、私がしたことは詐欺だ、あなたの家に行く、然るべき対象を取るなど言ってきました。 私は怖くなって謝って3000円の9割2700円を慰謝料代わりに相手にお支払いしました(多分相手は納得してくれた)

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