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就職、週何時間労働で社会保険の加入?
就職することになりまして週3日勤務にするか4日にするか迷っています。 社会保険(年金や健康保険)の適用になるのであれば3日勤務にしたいです。 就職先は社員数780名(内正社員420名)、私はパートナー社員で非正規です。 仕事は夜勤で1日9時間労働(内1時間休憩)+残業1時間です。 どなたか詳しいかたいらっしゃいますか?
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- f272
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#1です。 > 全従業員501名以上という意味でよいでしょうか? 詳しく言えば, 同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が,1年で6か月以上,500人を超えることが見込まれる です。「同一事業主の適用事業所」とは法人であればすべての支店,営業所を合わせたものです。また「厚生年金保険の被保険者数」を数えますから,社会保険に加入していない短時間労働者の数は含めません。 また月給が8万8000円以上というのは,基本給及び諸手当で判断しますが,結婚手当等のように臨時で支払われる賃金や,賞与,時間外手当などの割増賃金,それから精皆勤手当,通勤手当及び家族手当は含めません。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>就職先は社員数780名 このうち、 社会保険の被保険者が501人以上(事業所単位ではなく全労働者数で)で、 所定労働時間が週20時間以上 1年以上の雇用見込みがある 月額の給料の総支給額が88000円以上 学生ではない 上記すべてに当てはまれば、 週4日で所定労働時間が5時間だと社会保険加入になります。 週3日で所定労働時間が8時間だと社会保険加入になります。 >社会保険の被保険者が501人以上で これに該当しなければ、 その会社の正規雇用の労働者の3/4以上に加入となるので、 所定労働時間が8時間で週4日だと加入対象となる場合があります。 (日数で微妙)
お礼
ありがとうございます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
1週あたりの所定労働時間と1か月あたりの所定労働日数が通常の社員の4分の3以上であれば加入します。つまり週4日なら加入できるけど,週3日なら無理ということですね。 しかしもう一つ条件があって A.所定労働時間が週20時間を超える,B.月給が8万8000円以上,C.1年以上継続して勤務する見込み,D.学生でない,E.社会保険の対象となる従業員規模が501人以上(500人以下で労使協定がある場合もOK)の事業所に勤務 のすべてを満たすと社会保険に加入します。週3日の場合に満たせるでしょうか?
補足
書き込みありがとうございます。全従業員501名以上という意味でよいでしょうか?会社は営業所が15カ所ほどあり、私の勤務する営業所そのものは501名以上はおりません。給与的には3日では微妙ですが3~4日ということで会社がOKであれば条件を満たせそうです。
お礼
ありがとうございます。