• 締切済み

いつまでも忘れられなくて

4月12日歩行者通行妨害の違反の切符切られ、納得がいかず白バイのおまわりさんと揉めましたが、私が現認してるからと納得しないけどサイン、罰金も払いましたが、未だにその時の夢も見るし、悔しくて、悔しくて未だに眠れない日もあります。切符を切られたら何をしても駄目と聞いていたので諦めていたし、ネットでこんな事例もあるというのを知らなかったので、サインも罰金も払ってしまいましたが、もうこうなっては不服申立や裁判は無理でしょうか。お願いします。教えてください。

みんなの回答

noname#244420
noname#244420
回答No.7

話を覆すだけの証拠(近隣の防犯カメラ、当日時近隣を走っていた自動車装着のドライブレコーダー等のデーター)を持って、立証しなければなりません。 相手が素人の被害者を名乗っている方々なら未だしも、国家機関を相手取って裁判となれば、貴方を援護する弁護士費用も莫大な金額になるでしょう。 金額にすれば、地方のスナックでぼったくりに遭ったようなものでしょ? 社会勉強だと思うしかないんじゃないですか!?

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (706/4250)
回答No.6

お金のことは授業料だと思えば、すぐにあきらめがつくでしょう。 点数は1年間違反しなければ0点に戻りますから、そちらを頑張ることですね。

  • Dr_Hyper
  • ベストアンサー率41% (2483/6032)
回答No.5

現状の説明だけだとまったく勝ち目がない様に見えますね。 揉めたけどサインしたというところで,圧倒的におかしければそこで引き下がらないのでは?と読めてしまうからです。例えば自分の前の車であって自分ではないとか。歩行者の行動が当たりやのようなもので明らかにおかしいとか。 正直ネットで書いてあるようなことはあまり信用しないほうがいいです。 嘘ばっかりだとは思いませんが,例外的な偶然が幾つも重なってのことが非常にまれだから書いてみんな読むわけで,可能性があるのでは?程度のことで警察がいちいち切符を引っ込めてたら交通治安は守れませんよ。 もしそれは訴えるべきだ。という事案なのであればその辺もう少し詳しく記載されなければ,弁護士でも手助けできないでしょう。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.4

違反切符にサインをし、罰金も納付済みと言う事は罪を認めた事に なりますので、既に3ヶ月が経過していますので改めて不服申し立 てをしても裁判所は受理しませんし受理されても勝ち目はないと思 います。 その時にサインを拒否すれば良かったんです。拒否をすれば後日に 裁判所から出頭せよと命令が出ます。その時に意義を申し立てれば 運が良ければ無罪になる可能性はありました。

  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1580)
回答No.3

おまわりさんとは、録音とか録画の記録でもなければ、まず勝ち目はありません。普段から運転の多い人は、免許書き換えの間に一回は捕まるものだと諦めましょう。私も、必ず捕まります。ただ、悪い方向だけではなく、今後は歩行者の通行妨害に絶対思われないよう、注意して運転しましょうね。

noname#237965
noname#237965
回答No.2

署名して納金にも応じたのならば、本人が認めたとされて、今更不服申し立ては無理かと。

回答No.1

白バイの交通機動隊から、現行犯で歩行者通行妨害のキップを切られたということですね。 どう納得がいかなかったのかは存じませんが、現行犯である以上 質問者様の不服申し立ては不可能かと思います。

関連するQ&A