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転入届、転居届は生活を始めてから2週間以内

家財を運んで生活を始めてから届けを出すとなってますが、賃貸物件で1度は住もうと決めて契約したけど、家財を1個も運ぶ前に、やっぱり物件が気に入らなくてすぐに仲介会社に退去届けを出した場合でも、市役所に転入届は必要ですか?

みんなの回答

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3101/6968)
回答No.4

> 転入届、転居届は生活を始めてから2週間以内 「転入届」とは、自治体(市区町村)が違う場合です。 他の自治体へ「転出届」を出してから、その自治体の「転居届」を引っ越し先の自治体へ提出して「転入届」を出す手順となります。 つまり、「転入届」を出すには、他の自治体の「転出届」の書類が必要なのです。 質問では、「転出届」の有無が不明ですが「転出届」を出しているなら、「転入届」を出さないので「住所不定」となってしまいます。 転入届を出さないと、住民票が出来ませんが、自治体のサービスは受けられません。 また、「転居届」は、同じ自治体内での引っ越しです。 「転居届」を出さないと住民票は、同じ自治体で旧住所のままなので、自治体サービスき旧住所のままです。 https://www.google.co.jp/search?ei=9FYpXc-tJMHnwQPXxJ_ICA&q=%E8%BB%A2%E5%85%A5%E5%B1%8A%E3%80%80%E8%BB%A2%E5%87%BA%E5%B1%8A%E3%80%80%E8%BB%A2%E5%B1%85%E5%B1%8A%E3%80%80%E9%81%95%E3%81%84&oq=%E8%BB%A2%E5%85%A5%E5%B1%8A%E3%80%80%E8%BB%A2%E5%87%BA%E5%B1%8A%E3%80%80%E8%BB%A2%E5%B1%85%E5%B1%8A%E3%80%80%E9%81%95%E3%81%84&gs_l=psy- 「転出届」「転入届」「転居届」は、2週間以内に届け出ないと、罰則もありますが、実際に罰則の適用になったと聞いたことがありません。 また、郵便物の配達は、自治体の「転出届」「転入届」「転居届」とは関係ありません。 郵便局への転送届を出すと、郵便物は1年間の転送になって、1年ごとに更新が必要です。 https://www.post.japanpost.jp/service/tenkyo/

kanon1245
質問者

お礼

回答ありがとうございました

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.3

生活の拠点を移したとき、住民票の転出・転入(または住所変更届)を14日以内に行うことになっています。家財を運び出した時点ではありません。 賃貸を契約した段階では生活拠点は移っていません。 家財道具を入れて暮らし始めた段階で生活拠点が移ったとみなされます。 不動産業者と市区町村役場の届け出は全くの別物です。 役場には前の住まいの転出届を出している場合は、この転出を取消する届け出を出します。 新しい住まい予定の役所へ転入届を出してしまっている場合は、新しい住まい予定だった役場で新しい住まい予定の転出届を出し、元の役場に転入届を出すことになります。 まだ、役場で転出・転入の手続きを何もしていない場合は届け出るものはありません。

kanon1245
質問者

お礼

回答ありがとうございました

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8627/18450)
回答No.2

#1です。 賃貸物件の契約をしたことと転居したことは同じではありません。契約をしても転居しないでそのまま解約になることもあります。市役所が何と言おうと,実際に生活の拠点を移動させていない限りは,転居届を提出する必要はありません。

kanon1245
質問者

お礼

回答ありがとうございました

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8627/18450)
回答No.1

どう考えても転入してないでしょ。転入届を出す必要などありません。

kanon1245
質問者

お礼

回答ありがとうございます

kanon1245
質問者

補足

市役所がどこからか、そのすぐに退去した物件の情報を得たのか、今まで住んでた所と、今回の届け出の住所の間に住んでたとこはないか聞いて来ました、無いと答えたら、それ以上は追求されませんでしたが、これはどうですか?

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