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代理人による転入届について
先日、義理の父親に委任状と転出届を持参、 市役所に出向いていただき小生の転入届の手続き(義理の父親の住所に転居)を していただきました。 その際、義理の父親は1つの住所に世帯主は1人という思い込みから、 転入届に世帯主名を義理の父親の名前を記載して (市役所にさせられて)提出しました。 義理の父親は小生にその様な手続きをするのかと確認はしていません。 一方、転出届には世帯主名として小生の名前が記載されており、 食い違いが生じているのですが、 市役所は確認もとらず (委任状には小生の連絡先携帯電話番号が記載)、 結局、住民票には「妻の夫」として 義理の父親の世帯に属する手続きとして処理されました。 その後、市役所に問い合わせたら、 転出届を発行してから転入届の手続きをする間に、 状況が変わる可能性があるから、 転入届の方が効力をもつと返事をされ、破棄できませんでした。 そもそも、 上記の手続き(小生が義理の父親の世帯に入る)ならば、 委任状は必要ないはずで、 小生が望む場合ならば委任状は必要だと事前に市役所に返事をいただいたので、 そのようにしたのに、腹立たしいです。 ちなみに、 委任状には、 「代理人に住所変更の届けをすることの権限を委任したので届けます。 」 と記載されています。 やはり、破棄できないのでしょうか。
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この件、役所の担当者を怒るより義理の御父様の対応に問題有りと思いますが・・・ なのでこの申請自体は有効ですので破棄できません。 再度世帯変更手続きを取れば良いのではと思いますが・・・
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- onbase koubou(@onbase)
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他の回答にもあるとおり怒りの矛先が違いますね。 まず委任状のフォーマット云々についてはあくまで「標準」なわけですから「それでなければならない」わけではありません。 「最低限これだけは書いてないと効力がありませんよ」という内容を示しただけでしょう。 電話番号を書かせるようにしているのは「本当に委任されているのか疑義があった場合などに確認するための手段」ではないかと思います。 代理人は委任されている内容については本人と同等とみなされます。 委任した人に内容を確認をしなければならないなら代理人の意味はありません。(それなら「代理人」ではなく「使者」であり、本人に代わって届出などは出来ない) 委任者の意向を確認する義務は代理人にあるのであって相手方(役所)にはないかと思います。(「電話などで確認されたらどうですか」とは親切心で言うべきだったかもしれませんが) 委任された代理人が委任された範囲内で届けをしている以上、転入届は正当なもので「破棄」はできません。 世帯分離の届出をするしかないです。
- toratanuki
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世帯変更届提出 世帯を分ければよい。 委任状に記載しないほうが悪い。
補足
委任状にはフォーマットがあり、 その旨記載する欄は一切設けられておりません。 良い悪いとかという事を聞いてはいません。
補足
ご回答ありがとうございます。 ご指摘の通りなのですが義父を責めても禍根を残すだけですしね。 納得できないのが、 役所の担当者は義父が提出した転入届(+委任状)と 小生が発行した転出届に食い違いがあるのを分かった上で、 先ず義父にどうするのか問い合わせたのですが、 初めは分からないと答えたそうです。 よって、私の所に連絡が来るのが必然だと思うのです。 しかし、一切連絡がありません。 そもそも委任状に電話番号を記載する必要が何故あるのか、 疑問なのです。