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現金の窃盗の証拠をつかむ方法を教えてください

私の財布から妻が現金を盗んだようです。私と妻(姓も住所も別、年金生活者)は2人暮らしです。1戸建ての借家に住んでいます。私の家を訪れる人は全くいません。 今年の3月に、私の財布の現金が2万円なくなりました。私は家計簿をこまめにつけています。そのときは、もしかして、私の家計簿の付け忘れかな、私の記憶間違いかな、と思って妻には質問をしませんでした。それにしても、2000円位なら家計簿に付け忘れることはあるかもしれませんが、2万円の付け忘れはないよなー!と思っていて、一瞬、妻を疑ったのは事実です。5月に財布から5万円がなくなりました。妻への疑いの気持ちはますます強くなりましたが、その時も、詰問しませんでした。一言、「3月に2万円なくなって、昨日5万円がなくなった」とだけ妻にいいました。暗に釘をさしたつもりでした。昨日(6月26日)、財布の中に6万7000円ありました。昨日は、手帳に「6月26日、67000円」とメモを残しました。今朝10時に、妻が外出しました。私は11時ころ、財布の中身をチェックしました。明日、東京に行くための準備です。財布の中は、47000円になっていました。2万円不足です。私は、昨日メモをした時点から今日まで全く外出していません。6万円の中から2万円を別置きにしておりません。別置きにする理由もありません。妻は14時ころに帰ってきました。私は妻に手帳のメモを見せて詰問しました。更に「今度やったら4度目だ、証拠をつかんだら、夫婦の問題としてではなく、警察に窃盗犯として告訴するぞ」と言いました。当然ですが、妻の持ち物から2万円は出てきませんでした。今回は、証拠は状況証拠しかありません。物的な証拠は、手帳のメモですが、薄弱な証拠です。今後の話ですが、対策として、大金は妻の知らない場所に隠すのが一番ですが、それは煩わしいです。それで、次に盗まれたときに、復讐も兼ねて証拠をつかみたいんですが、皆様のいい知恵を貸してください。妻が、お札を持っていたら、そのお札の指紋、汗がお札に付着した少しの物質のDNA鑑定が思いつきますが、したたかものは、盗んだお札は別置きにしてしまいます。 何か、いい知恵はないでしょうか?

みんなの回答

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.7

お札と言うのは、意外と色々な”隠れた”目印を付けられるもの、投稿者様独自の その疑わしい方に分からないような”目印をマーカーで入れたら良いでしょう。 DNAと言いますが、警察署でも”実は非常に手数料:調査費用としては、高くつくので、指紋有無程度が一般的で、DNA?普通はしないものでしょう。

  • nijjin
  • ベストアンサー率27% (4815/17786)
回答No.6

カメラを仕掛けておくのが一番でしょう。 あからさまにカメラとわかるものを置いていればバレますが そうでないカメラはたくさん売っています。 https://www.kannsi.com/mini-cameras/c-1_11.html また、財布を特殊なものに変えるのもいいかもしれません。 これなら3桁のダイヤルロックがついているので簡単には開けられないと思います。 [オゴン] アルミコードロックウォレット CODE WALLET ダイアルロック構造 スキミング防止 アルミニウム 蛇腹式 メンズ https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AA%E3%82%B4%E3%83%B3-%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88-WALLET-%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E6%A7%8B%E9%80%A0-%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E9%98%B2%E6%AD%A2/dp/B01L771030/ref=sr_1_1_sspa?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=CODE+WALLET&qid=1561687976&s=gateway&sr=8-1-spons&psc=1

nori6282010
質問者

補足

カメラは高いので躊躇します。実際はカメラを買わないのに、妻に、「防犯カメラを買ってみたよ、楽しみだね」って言ってみたら、すごい抑止力になる、って民放で言ってましたけど、確かにそんな気がしますね。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13693)
回答No.5

妻が夫の財布から金を取っても罪にはなりません。住所、別居は関係ありません。

nori6282010
質問者

お礼

ありがとうございました。  民法上の妻ではない(戸籍、姓が別)、年金法上の妻ではない(住所が別、遺族年金も貰えない)、が一つ屋根の下に住んでいるカップルなんて山のようにいますよね。あなたの「妻の定義」は何でしょうか? どの法律の上での妻でしょうか

nori6282010
質問者

補足

この事件でアガサクリスティの「そして誰もいなくなった」を思い出しました。絶海の孤島(無人島)に男一人、女一人が7泊の予定で訪れました。3日後、男が何者かによって殺害されました。その島をたまたま訪れた環境保護団体の一人が発見し、警察に通報し、女が逮捕されました。検察は女を犯人と断定しました。物的証拠が何もないにも拘らずです。一審は無期懲役を下しました。女は上告しましたが、2審も最高裁も上告を棄却し、無期懲役が確定しました。なぜでしょう?

noname#244068
noname#244068
回答No.4

>私と妻(姓も住所も別、年金生活者)は2人暮らしです。 世帯分離されてるのでしょうか? また、こんなことを書いて失礼ですが(気に障ったらご容赦願います)、ご年齢からして、この件、誰かに相談して、へたをすると痴呆の傾向を疑われかねないです(*)。なので、確たる証拠をつかむのが先と思います。 一般的には、同居家族の者同士の”お金の盗み”については、他の方も書いてくれてますように、なかなか犯罪にはしてもらえません。 「警察に窃盗犯として告訴するぞ」相談だけでも、(交番ではだめですよ。本署へ行って)一度相談してみたらいいです。先に書いた*印の部分。こちらが被害者だと思って警察署へ足を運んでも、高確率で疑われますのでそれは覚悟して行って下さい。仮に、こういう家族間の盗みについて、嫁と姑で起こって、警察へ相談に行くと、高確率で、「嫁姑のいざこざだね」って、聞いた相手ははなからレッテル貼ってくれちゃいますので。勝手な先入観。だから、それを乗り越えて、話を先に勧めたければ、第三者が納得するような証拠が必要なのです。 (ただし、警察の相談であっても、相談にのってくれる人物によって、対応がまちまちなので、一度行ってみて納得いかない結果だったとしても諦めず、期間を開けて再度挑戦したらいいです。いろんな人間がいますので。) 現金がなくなるのでしたら、クレジットカード払いにするとか、銀行のキャッシュカードで「デビッド機能(使うたびに暗証番号が必要)」というのが使える店があるので、そういうのをつかうとかで、キャッシュレス生活するというのはどうでしょうか? 2万円の使い先ですが、奥さんが形のある物を購入せずとも、飲食に使ってしまったとか、現金を他人にあげたという可能性もありますよ。募金箱に入れたとか、他にもいろいろ考えられます。 お住いの基幹支援センターや、役所の高齢福祉課のような窓口にも一度相談なさってはいかがでしょうか? ちなみに、DN鑑定って、刑事ドラマじゃ簡単にできそうな感じでやってるけど、実際我々が依頼すると、結構な料金かかるんだと思います。 面倒でも、入ってきたお札の番号を1枚1枚、ノートなんかに控えて、使用したら棒線でもひいて消す。とか。 あとは、いつも財布を腹巻にでもいれて、肌身離さず持っている(これは海外旅行に行く人なんかがやってることです)。腹巻に限らず、例えばカイロベルトとかに入れるとか、ポケットたくさんついた釣り用のベストを買って、それに分散して入れて、常時着ているとか、やり方はいろいろあると思います。 風呂に入るときも、ビニール袋にいれてしっかりしばり、浴室内の目の届く場所に置いておくとか。 それか、持ち運べない重たーい金庫を買って、それにいれておいて、奥さんには金庫をあける番号を教えない。鍵もあずけないとか。

nori6282010
質問者

お礼

ありがとうございました。 籍も姓も別(民法上、夫婦ではない)、住所も別(年金法上、夫婦ではない、遺族年金ももらえない))だが、一つ屋根の下に一緒に住んでいる(同棲)カップルなんて山のようにいますよね。そこらにいる女が私の家に住みついている、と思えば理解が進むでしょう。私はPaypay(キャッシュレス)に入っていますよ。

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1725)
回答No.3

夫婦間・家族間で窃盗罪は成立しません 基本的に家族も親族も他人であり、犯罪は犯罪として処罰されるべきなのですが、比較的軽い財産罪は刑が免除されます その理由は、親族間における財産罪は親族間で処理しなさいという、すなわち法律は家庭に立ち入らないという政策的なルールがあるからです ---- 刑法第244条 1.配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2.前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 3.前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 ---- ので、証拠をつかもうが告訴できませんから、あきらめましょう ただし例外として、あなたが友人から財布と現金を借りて、それを置いておき、そこから同じことをされたら告訴でき、起訴・処罰されます このときはあなたが鑑定などをしなくても、警察に捜査を委ねるだけです しかし・・・、離婚されない以外は、どうせあなたのもとに奥さんは戻ってきますから、窃盗家族というレッテルは貼られるとは思います

参考URL:
https://www.hhl.jp/iframe/accfrm/acckj006.html
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

使った先が分かるなら、お札に小さな目印でも付けて写真でも撮っておけば証拠にはなりますが、、、 同居の親族間では窃盗罪は成立しません。警察へ行っても笑って追い返されるだけです。第一、婚姻後に形成された財産は夫婦共有と見なされます。あなたが稼いだお金は全て妻と共有なのです。もちろん逆もしかり。 財布の中身が6万なら、3万は妻の物。ww 妻の財布から抜いても構いませんけどね。

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

財布を置いているところにカメラを仕掛けなさい。

nori6282010
質問者

お礼

すごーい、 あったまいいなー! どうして私は思いつかないんだろー。。。 ありがとうございました。

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