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覚醒剤で禁錮何年?

●覚醒剤を使用した場合、初犯でどれくらい刑務所に入りますか? ●覚醒剤を所持してる場合、初犯でどれくらい刑務所に入りますか?

みんなの回答

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.5

覚醒剤に関する犯罪では、禁固刑はありませんよ。懲役(+罰金)です。 単純に所持しているだけだと、初犯で懲役1年6ヶ月執行猶予3~4年前後のようです。(実刑もある) 使用すると、初犯でも1年6ヶ月程度の実刑になることが多いようです。

  • kw1120ey
  • ベストアンサー率20% (7/34)
回答No.4

持っていた量や目的にもよりますが。 初犯の場合は、執行猶予がほとんどです。 初めて刑務所に入るなら、1年~1年6ヶ月位だと思います。 所持のみでしたら、執行猶予~1年位かな~? ですが、執行猶予中とかの場合は、前に受けた刑も務めなければなりません。 覚醒剤の場合、ほとんどが、懲役だと思われます。

  • dannsi
  • ベストアンサー率0% (0/16)
回答No.3

個人的な使用、所持でしたら 一年六ヶ月の執行猶予三年ですよ。 よっぽどの事がない限り 初犯は執行猶予がつきます。

回答No.2

売買や大量所持が目的でない、覚せい剤の所持もしくは使用で逮捕された初犯者は、大抵、懲役が1年6ヶ月から2年、執行猶予3年程度の判決を下される。再犯者には執行猶予がつかず実刑になることが多い。

noname#106007
noname#106007
回答No.1

営利目的ではない場合、十年以下の懲役としか言い様がありません。個々の事案により刑は変りますので。

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