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【法律】有給を消化させずに解雇するのは合法ですか?
【法律】有給を消化させずに解雇するのは合法ですか? カネカの弁護士は合法と言っています。本当に合法なの?
質問者が選んだベストアンサー
懲戒処分としての解雇であれば合法です。 解雇の場合は解雇日を指定するのは会社側ですから。
その他の回答 (10)
カネカの弁護士は解雇とは言っていませんよね。 あくまで元社員本人からの退職願に基づいた退職であり、有休を拒否した事実は無いとしています。 なので、ここまでのところは合法です。 退職の強要や退職日の指定があったのかもしれませんが、それは別の問題だと思います。
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2711/13694)
解雇理由が合法であれば合法です。有給休暇は取得が自由ですから、とらなければ単なる権利放棄です。
解雇した日、解雇された日に有給は消滅してしまう。 残っている有給は、なくなっちゃう。 なので 有給を消化させずに解雇するのは合法 と思うのですが その解雇が合法か? カネカの弁護士は、解雇は合法 なので、消火させる有給がないので 有給を消化させずに解雇するのは合法 という主張、なんでしょうけど 有給の問題ではなくて、解雇が合法か?・・・という問題。 ですからその結果を見ないと、僕にはわかりませんが 解雇が正当なものだとすれば、有給消化の必要なし。
- KoalaGold
- ベストアンサー率20% (2539/12475)
有給の分を金銭に換算して乗せてくれる会社もありますが義務ではありません。 有給とは仕事をする上で休むことで能力が低下するのを防ぐという意味があります。病欠に近いものです。家事や育児で勤務時間にできないことを消化したりリフレッシュするための休日というかたちです。 ですから会社側としては退職する人間にはもうリフレッシュは必要ないので有給の存在が無になるのです。 有給は権利ですが、勤務に付随する権利です。病級も然り。
>【法律】有給を消化させずに解雇するのは合法ですか? 全く問題ありません。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>有給を消化させずに解雇するのは合法ですか? 会社が、有給使用してから解雇と言う義務はないです。 なので、違法ではありません。 社会通念上合理的な解雇事由があり、 会社が解雇予告除外申請を出し、 解雇予告除外が認められて即日解雇なら、 この通告以前に、解雇日以降に時季指定していても、 雇用契約がなくなるので権利消滅します。 解雇予告をして以降、 解雇日までの期間に、 労働者が予め年次有給休暇の時季指定をしてきたのなら、 当然、拒否は出来ませんので使用させることになります。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18149)
その解雇が正当なものであれば,会社は退職日を指定することができます。 従業員としては,その退職日までであれば有給休暇を取ることが可能です。
合法 消化するかしないかは本人の自由
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
「有給を消化させなければならない」と言う法律は無い 有給の取得は労働者の権利です、義務ではない。 義務を行使しなければ違法と考える事はできるが、権利は放棄できます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
それほど単純ではない。 解雇と有休消化は別問題。
お礼
みんなありがとう