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財産分与
相手側に、預金からの引き出し金について、いついくら使ったかなどを、相手から細かく聞き、大きな金額が不明になっていたりすれば、どの様に、使用したか細かく追求できるのでしょうか?使途に納得いかなければ、現金として残っているという判断にできるのでしょうか? 相手側が、使途不明の場合は、通帳残はなくても、現金で残っているとして分与されるのでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家石川 裕也(@tcomprehense) 行政書士
回答No.1
離婚に関する手続きをしています。 今回の件については、財産分与になる対象かどうかが問題かとおもいます。 夫婦の財産をまとめておく通帳を作っていたのであれば、またその通帳についてはそのの使われ方は二人で決めるというものであれば今回問題になっている通帳は財産分与の対象にはなりうるでしょう。 ただし、結婚生活に必要な出費であった場合は使われたとしても仕方がないとされるとはおもいます。 ですからその点で使途不明がある場合には、領収書などの突き合わせをして夫婦の財産として支出が必要かどうかの確認が必要です。 以上簡単ですがご参考にしていただければとおもいます。
石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール
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