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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:令和)

西暦だけで過ごすことは可能ですか

このQ&Aのポイント
  • 令和時代において、西暦だけで過ごすことは可能なのでしょうか?
  • 西暦を基準にしている現代社会において、令和時代でも西暦だけで生活することは問題ありません。
  • 西暦は世界的に広く使用されているため、令和でも西暦を使用することは一般的です。

みんなの回答

  • 356655
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.8

何の問題は、無いと思います。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.7

> 表現の自由は拒否されても仕方無いという事になるのかな 「表現の自由」はご自身の思想・主張・感情などを検閲や規制されることなく表現できるという権利なので、書類に書くことは自由です。 その書類を受け取る側も自由にルールを決める権利があり、ルールに従っていない書類を拒否する自由があるのです。

habataki6
質問者

お礼

有り難うございます。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.6

元号を使って書けと指示されている書類に西暦で日付を書くのは自由です。 但し、書類を受け取る側には指示通りに書かれていない書類の受け取りを拒否する権利があるので、受け取ってもらえない場合はその書類の提出を諦めるしかありません。

habataki6
質問者

お礼

表現の自由は拒否されても仕方無いという事になるのかな、 有り難うございます。

noname#239865
noname#239865
回答No.5

No.3 元号に関する官公庁のHPです。 改元に伴う公文書の日付等の表記について 官公庁から発送する公文書の表記について  平成31年4月1日に元号を改める政令が公布され、5月1日から元号が「令和」に改められます。  官公庁から発送する公文書の日付は、原則として元号を使用していますので、5月1日以降に発送する公文書には新元号「令和」を使用することとなります。  発送する公文書の中には、印刷や発送スケジュールの関係から文書の日付や納期限などが「平成」で届く場合があります。また、改元後においても「平成」と表記されている文書などについては、法律上の効果は何ら変わることがありませんので、有効なものとして取り扱います。  なお、改めて公文書などの発行や発送は原則として行いませんので、公文書などについて「平成」と表記される部分は、新元号に読み替えていただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。

habataki6
質問者

お礼

政令に従いなさいという事にされるのかな、有り難うございます。

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (706/4250)
回答No.4

書類で元号が明記してあっても、二重線で見え消しし訂正印を押せば問題ないと思います。 問題なのは、西暦の4ケタのスペースがあるかどうかでしょうね。

habataki6
質問者

お礼

表現の自由は守れるかチャレンジしてみるかな?、有り難うございます。

noname#239865
noname#239865
回答No.3

役所の書類は基本的に元号です。

habataki6
質問者

お礼

それ2019年と書くと不備で返されるのかな、表現の自由は 役所には存在しませんか、有り難うございます。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.2

誰でも可能、好きにしてれば良い事

habataki6
質問者

お礼

何かの書類で令和元年と書きなさいといわれても、2019年 と書けば良いですか、有り難うございます。

  • tosihiro
  • ベストアンサー率30% (125/404)
回答No.1

何の問題もないでしょう。

habataki6
質問者

お礼

実際に試すのは無謀ですかね、有り難うございます。

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