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開業届を提出し、個人事業主として小売業を始めた
- 最近開業届を提出し、個人事業主として小売業を始めた者です。
- 失業手当の受給期間中に自宅の不用品を売り、売上と利益がありました。
- 個人事業主の場合、個人の不用品の売上も事業の売上として申告する必要があります。売上は事業収入とし、売却した不用品のレシートがあれば仕入れ値として計上します。失業手当の受給期間中に収入を申告していなかった場合は、不正受給になる可能性があります。適切な行動としては、売却分も申告することです。
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>そしてこのような状況で、適切な行動は何でしょうか? 役に立たない回答で申し訳ないのですが、わかりません。 ソースは省きますが、サーチした結果では失業保険の返還を求められたという例もあれば、生活動産の処分と認められ所得にはならなかったという例もあり、ハローワークや税務署に相談した例では窓口担当者によって見解が違う対応をされたとのことです。 「業」として行ったのでなければ事業所得とは言えませんが、第三者には区別がつきません。その判断を誰がどう付けるか、ということになると思います。私の経験では税務調査の際、事業外と思われる収入について説明を求められたり、個人消費分の按分について指摘されました。 おっしゃるとおり個人では判断できませんでしたので契約していた税理士に相談しました。帳簿がきちんと合っていたことと税理士が指導している点を認めてもらえペナルティは無かったです。
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- eroero4649
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>事業収入であれ雑収入であれ、収入として確定申告してしまったら、これは不正受給になるのでしょうか? 「公式に証拠を残している」という言い方はできるでしょうね。証拠がある以上、指摘を受けたら従うしかありません。そこは役所です。申し開きは聞いてくれないんですね。 またその一方、ハロワが税務署の申告を調べるなんてことをやってられるほど暇ではないですし、税務署もまたいちいち全員調べられるほど暇でもありません。 少なくとも私の範囲では、となりますが、赤字計上した会社や個人事業主に調査が入ったってまず聞いたことがないですね。税務署も、最初から赤字計上されている会社をつついて追徴課税したところでたかが知れているって分かっているからでしょうね。青色申告なら赤字は繰り越せますから、初年度は開業費やらなにやらで赤字計上をするのはお約束でありますね。 あとはそういうことが明らかになるのはほとんどがタレコミですから、相手が誰であろうとそのようなことは口にしないことですね。世の中意外に曲がったことは大嫌いで変なところに正義感が強い人はいますからね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 そうなんですね。一般的なご意見を伺えて大変勉強になりました。
- seble
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厳密に言えば、売上として計上する以上、そこですでに事業が始まっていますから失業給付は受け取れません。返還必要です。 ただ、そもそもの売上に計上するという考え方が違うと思います。区別が難しかろうが何だろうが、生活動産の売却であるなら非課税です。申告に入れなければ良いと思いますがね。それに、売上に入れるなら、1月以前も必須です。1月で区切る正当な根拠が必要です。会社員であろうと、事業として売却していたのなら申告必要です。経費が控除できるのは申告するからであって、未申告の場合は経費も認められません。(常にとは言いませんけど)時効は5年ですので、それ以上遡る必要はありませんけどね、w
お礼
ご回答ありがとうございました。 1月以前の事など考えるきっかけになりました。助かりました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 見聞やご自身の体験を教えていただき、とても参考になりました。