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週29時間以内の勤務
いつもお世話になります。 週29時間以内でしたら厚生年金も社会保険も 加入しなくてもいい=という条件で雇用して頂きました。 で そのように時間配分しましたが 今月は最初の一週間が休みでした。 ですので 残りの週は 週6日勤務しようと思います。 (トータルでは3時間多いので 何処かで3時間減らします) となると 3週目、4週目が35時間=と6時間オーバーになります。 これは違法に当たるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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社会保険と雇用保険の加入要件としての労働時間は、 実働時間ではなく、 契約上の時間(所定労働時間といいます)となりますので、 週29時間で契約しているのなら、 この時間以上働いたからと加入対象にはなりません。 又違法でもありません (ちなみに、501人以上の保険加入者の居る企業だと、 週の所定労働時間が20時間以上が要件となります、要件は他にもあります)
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- ts0472
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回答No.1
パート勤務でしょうか? 法整備もコロコロ変わるので 新しい情報のアンテナは張り巡らせておいた方が確実かも知れません https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html 幾つかの条件を満たしての結果なので その週だけオーバーしても問題ないと思います ただ 1つでも該当するとダメな項目もありますが まだ1ヶ月計算で大丈夫なんじゃないかと思います
質問者
お礼
早々に有難うございました。 そうなんですね。 安心しました
質問者
補足
すみません チップを3点送らせて頂きますので…
お礼
早々に有難うございました。 そうでしたか… ではそれほど気にしなくても良さそうですね。