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元号ってなんで天皇や皇太子が考えないの?
元号ってなんで天皇や皇太子が考えないの? どこの誰だか、どんな素性で、どんな心情の人であるかもわからない人が決めて、ある日発表されるより、元号って天皇や皇太子が考えた方が国民の納得度も高くなるとも思います。 元号ってなんで天皇や皇太子が考えない決まりになっているの?
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- potatorooms
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明治維新の時、明治は天皇が決めたと言われています。 西南戦争を経て、天皇、貴族から、薩長閥を中心とした政略が日本の政治を牛耳ります。 大正以降、元号は時の政権が決め、天皇が決めることはなくなりました。 敗戦で一時的に権力を失いましたが、長い時をかけて平成に入るタイミングあたりで復権してきて、平成で自民党内の主流派の追い落としに成功しました。 今、政権を取ってる人たちは、日本会議や神道政治連盟に属する人たちで、薩長閥や彼らが作った天皇家とは別系統の神道を統治機構として使ってきた人たちに属しています。 自民党の中で吉田学校や田中角栄とは別の系統、非主流派と呼ばれていた人が安定政権を取り返したわけですね。 天皇家が元号を決めないのは、政治に関与しないという長い天皇家の伝統によるものと見ることもできます。 今の天皇の追い落としを平和裏にやってのけたのを見て、凄い時代だなぁと感じています。
- SPROCKETER
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元号を決めているのが誰かがわかる事があるのですが、マスコミが報道しないだけでしょう。 西暦のように、宗教が決めている年号が多いようですし、元号も宗教界が決めているのかもしれませんね。政教分離の関係で言えないのでしょうけどね。 最高権力者が何でも決めている国では、何かと暗殺事件が多いようで、過去の日本も天皇暗殺事件が絶えない国だったのですが、今は政教分離の原則があるので、暗殺事件が起こらなくなったようです。 大昔の話ですが、災害や不幸が起こるたびに元号を頻繁に変えていた時代があって、それに比べれば、今の方がマシかもしれませんよ。大昔は人間の寿命が短かったのと、政情不安が多かったので、病死や暗殺で死んだ天皇が多く、国政が混乱するのを恐れて、摂政関白政治とか、院政が始まったようですし、権限が無い天皇が昔から多かったようですね。
確かに、仰る通りなんですけど 象徴天皇、なんて言葉聞いたことがないですか? 天皇や皇太子が考えた方が国民の納得度も高くなる これが、問題なんです。 国民に影響あり過ぎるので 天皇には、象徴としての役割のみを担わせて それ以外の権能は有していないということを 実現してきたんです。 実際には 憲法に定められた天皇の在り方を念頭に置き 天皇の務めを果たしていきたい、としたうえで 現代にふさわしい皇室の在り方を求めていきたい と語られた、なんて情報もあります。 象徴じゃないと、どうなるか? 例えば、ですね 僕が得をしたい、と思った そうだ、政治家にお金をあげて僕が有利になるように 動いてもらおう! なんて考える人もでてきます。 政治家は、象徴じゃないから、こんなことが起こる。 象徴、と位置付ければ、こんなこと起きない。 それが、みんなのためにいいことだ! です。
補足
元号を天皇が決めても政治にも宗教にもなんの影響も無いのでは?
- tetsumyi
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元号が国政とは言えないのではないか? 制定するのは政府でも良いかもしれないが、天皇や皇太子、皇室官僚が話し合って政府に提案する方が良いと思う。 そうでないと戦争時のように政府が天皇を利用して国民を間違った方向導く恐れがある。 令和とは、独裁者総理の命令に従うことで国民を和合させようとしている意味もあるのではないか? まさに日本を戦争に向わせようとしているのではないか?
補足
元号を天皇が決めても政治行政が歪むようなことって何もないですよね。 むしろより象徴天皇的な感じもします。 それと元号を天皇が決めてもなんの宗教弾圧にもならないですからなんの問題もなさそうです。 平成から生前退位になった訳で、天皇と皇太子の二人の間で決めてもいいぐらいですよね。
- not_spirit
- ベストアンサー率34% (901/2592)
皇室は三権(司法、立法、行政)に関わることが出来ません。 元号は「立法」に該当するので、出来ません。 現に、元号発表は天皇&皇太子に元号を報告した後に行っているので、 問題にもなりません。
補足
> 皇室は三権(司法、立法、行政)に関わることが出来ません。 > 元号は「立法」に該当するので、出来ません。 それはおかしいのでは。 もしその理屈が正しければ、「天皇は生前退位できない」ことになるのでは。
- nihonsumire
- ベストアンサー率26% (843/3157)
元号法(2条までしかない)の第1条に「元号は、政令で定める」とあります。 政令とは、日本国憲法第73条第6号に基づいて内閣が制定する命令だそうです。
補足
> 元号法(2条までしかない)の第1条に「元号は、政令で定める」とあります。 > 政令とは、日本国憲法第73条第6号に基づいて内閣が制定する命令だそうです。 書き込みありがとうございます。 なるほど現状の解釈はそのような理由によるものなのですね。 参考になりました。 ありがとうございました。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
元号法は、元号について定めた日本の法律(国政)で、天皇や皇太子が考えないといことが、憲法で決められているから。 日本国憲法 第4条 天皇の機能 (1)天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
補足
つまり元号を決める行為を国政としなければよいということなんですね。 書き込みありがとうございました。
補足
元号を天皇が決めても政治にも宗教にもなんの影響も無いのでは?