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自己破産と車の購入
自己破産するので,車は持てませんが,。姉妹にもらったお金で購入することはできますか? 姉妹は,免許を持っていませんが,姉妹名義なら購入できますか?
質問者が選んだベストアンサー
免許を持っていなくても 車は買うことができます。 それを借りて運転することもできます。
その他の回答 (2)
noname#252039
回答No.4
これ、3番目の回答ですか? 僕からもお話しさせてください、よろしくお願いします。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E7%A0%B4%E7%94%A3%E6%B3%95%E7%AC%AC34%E6%9D%A1 の4項 破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。 破産前、姉妹からお金をもらい車を買った。 この車は、財産価値のある車・・・とします。 この車は、自由財産だ!・・・拡張だ!! ときちんと説明できて、裁判所や管財人が納得すれば 車を残す道もあるかもしれません。 ※自由財産の拡張手続き 一般的に、破産前にお金をもらい そのお金で車を買った場合は 自由財産に当たらず 破産法第34条1項 の言うように ※一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない)は 破産財団です。 しかしながら 裁判所は 破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる とも記していて 場合・理由によっては 確かに車を残す道は、ある・・・と思います。 他方のご質問 姉妹を車の所有者にし、自分を使用者にすることで 購入は 可能 と思います。
- takuranke
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回答No.1
>姉妹にもらったお金で購入することはできますか? 自己破産が認められたあとなら可能ですよ。