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自己破産すると車の運転が出来なくなる?
借金などで自己破産した場合、車の運転が出来なくなると聞いた事があります。実際はどのような処分が下されるのでしょうか?免許取り消しになるのでしょうか?
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免許や選挙権、税金、年金関係は 全く なんの制限もありません。所有車も まず取り上げられることはありません。 裁判所が 破産者、と認定する時点で どのくらいの資産をもっているのか 判断していますので、 一般の個人破産者は 生活は ほとんど変わりありません。 他人にも わかりません。 ただ、 クレジット、ローンなどは 7年間は 使えなくなります。銀行口座は 従来通りつかえます。多分 新設も可能です。
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- pgad
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免許証は 大丈夫ですから 安心して下さい 点数も 引かれませんし 変わりなく使えます。
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回答ありがとうございます。 事故以外で免許に傷を付けたくないですね。 特に私はゴールド免許ですので。
- takeoff773
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車を所有している場合は10年を越えて価値がない車では取られることはありません。金融関係の口座は一時的に凍結されますが、すぐに 解除なると聞いています。免許は大丈夫です。
お礼
回答ありがとうございます。 古い車だと資産価値が無いと判断されて処分されないのでしょうね。 銀行口座の凍結はちょっと困りますが…(とくに給与の振込み口座)
免許取り消しなどはされません。 車を所有している場合には資産と判断された際に、現金化しなければいけなかったりする場合があるからです。
お礼
回答ありがとうございます。 車が資産としてみなされて処分されてしまう為、実質自分の車が運転出来なくなるんですんね。免許は問題ない事がわかりました。
- remonpakira
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ならないですよ。なる理由もないですし。 生活保護の場合車の運転に制限がつきますから、それと混同している話ではと思います。 生活保護の場合は事故の場合補償ができないという理由で、制限があります。
お礼
回答ありがとうございます。 生活保護だと、車の運転に制限がつくんですんね。 これは初めて知りました。
お礼
回答ありがとうございます。 いろいろサイトを見たところ、20万円以下の査定額の車は処分される事が無いみたいです。元々車を持っていない人にはあまり影響が無さそうですね。