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離婚前の財産について
嫁がひと儲けし、その振込先を実家の母親の通帳にしておき、そこから母親名義で家を建てた場合、離婚時の夫婦の贈与には当たらないのでしょうか? ばれるかばれないか、というところなのですが…そして離婚後、嫁の名義に変更します。生前贈与になりその場合税金が多くかかるのでしょうか。
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noname#246130
回答No.2
賃金の支払い方法については、労働の対償としての賃金が安全かつ確実に労働者本人の手に渡るように、労基法第24条で、(1)通貨払い、(2)直接払い、(3)全額払い、(4)毎月1回以上払い、(5)一定期日払い の5つの原則が定められています。 このうち、労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止する定めを「直接払の原則」といい、労基法第24条第1項で、「賃金は・・・・直接労働者に・・・・支払わなければならない」と規定されています。 今回のご質問は、労働者からの申し出による給与の銀行口座への振込みではありますが、労働者本人の口座ではなく、実家の母親の口座への振込みですので、労基法24条第1項に違反することになります。 常識ある会社からの給与(報酬)の振込みが本人口座以外に振込むとは考えにくい。 また、預貯金があれば実家の母親に確定申告の必要がありますのでその時点で税務署にバレています。それとも確定申告されていないのでしょうか? ましてや家を建てた!この時点でアウト! 高額な金額が動いた場合、金融機関から税務署に報告する義務があります。 仮に、宝くじで高額当選した場合、当選した本人は死ぬまで税務署に贈与、相続の監視をされています。 したがって、この質問自体に偽りがあると思います。
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- nagata2017
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回答No.1
贈与税が2回も取られる結果になるかも。 母親の通帳に振り込んで家を建てたときに1回。 名義変更したときに1回。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。