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共有財産の範囲とそれに対する離婚時の各取り分

現在、「結婚後購入のマンション(購入価格3,400万円)」と「結婚前の私名義預金1,000万円と夫名義預金200万円」があります。マンションの名義は、夫婦共同名義となっており借入により購入しておりますので夫の給料より返済しています。またその名義割合は、夫名義が2,500万円(借入により返済分)、私名義が900万円(親からの生前贈与分)です。 質問事項は、  (1) 夫と私が離婚した場合の各取り分はどのようになるのでしょうか?  (2) 結婚前の預金も加えられて計算されてしまうのでしょうか? お答えよろしくお願いします。

みんなの回答

  • 0430
  • ベストアンサー率23% (217/923)
回答No.3

結婚前の各々の財産は、各々のもので関係ありません。 結婚後に出来た財産は折半となります。 問題はマンションですね。 今、売却しても3000万以上は望めませんね。 ローンの残を払っても、900万は残るでしょうか。 あくまでも夫婦で話し合うしか有りませんが、現在のローンの支払及び管理費等を離婚後ご主人が出来るかですね。 マンションの名義を全て貴女に変えて、返済していくとするなら、1500万入れることが出来れば1番です。 1000万のローンなら、20年払い固定金利3,15%なら月の支払は、56,213円です。 ご両親とも相談された方が良いですね。 賃貸に出しても、支払以上の賃料は取れると思いますよ。 物件次第ですが。

noname#155772
質問者

お礼

理解できましたのでご回答ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

あなたの預金とマンションのあなたの持ち分はあなたの固有の財産です。 夫名義の預金とマンション夫名義分については、結婚後の資産形成分 については半分まで権利があります。

noname#171468
noname#171468
回答No.1

家裁の離婚調停に掛けるしか無いのでは? 現段階での買い取り価格も有るだろうし、不動産鑑定士による評価査定も関与しませんか・・・・  取り分云々は共有名義の持ち分、買い入れとローン残高、コレも持ち分で格差になる、持ち分と現実の買い取りで何処までローン残高になるか相殺をする。  家裁へ調停と実際の物件査定如何ではと思います。  

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