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障害基礎年金とアルバイトについて
- 障害基礎年金2級を認められ、現在受給中です。ほんの少しのアルバイトを考えていますが、条件や影響について不安があります。
- アルバイトをする場合、1日3~4時間、週2日程度の継続的な就労ではなく、単発不定期で月に1,2回程度の場合はどうなるのか疑問です。
- 在宅ワークも考えていますが、それが「就労している」とみなされるのか不明です。社会復帰をする方法について教えてください。
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各障害共通の障害認定基準として、 まず、http://okwave.jp/qa/q6185909.html の 回答番号:No.3 で示されている基準で審査されます。 その上で、精神の障害による障害認定基準として、 同じURLの 回答番号:No.4 に示されている基準で審査されます。 この過程においては、単に就労の状況だけを見るものではなく、 その他日常生活の状況や病状の経過などが、総合的に加味されます。 以下のとおりです。 ◆ そううつ病[注:うつ病・躁病を含む] 本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。 したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、 症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。 ◆ 日常生活能力等の判定における注意事項 身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、 社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。 現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、 その仕事の種類、内容、従事している期間、 就労状況及びそれらによる影響も参考とする。 つまり、「週何時間働いたら」「月何時間働いたら」といったような 明確な線引きは存在しません。 逆に言えば、どんなに短時間の就労ではあっても、 病状に影響してしまうのであれば「就労不能」と見てもらえますし、 一方、病状に大きな影響を及ぼすことがなければ、 もうその状態は「就労不能」だとは見なされない可能性が出てきます。 現に、作業所へ通えるだけで支給停止になってしまった知的障害者がいます。 ただ、審査・認定の運用に、現状ではたいへんばらつきがあります。 つまり、一概に「これこれこういう状態ならば絶対にこうなる」というような ものさしはありません。 ケースバイケースで、ひとりひとり異なります。 繰り返しになりますが、なぜそのようなことになるのかというと、 審査・認定において、その他の日常生活の状況や病状の経過も 加味して審査・認定してゆくためです。 判断は認定医にゆだねられますから、どのような結果が導かれるかは、 あくまでも認定医次第です。 (診断書の作成医のことではなく、年金機構で審査する医師のこと) したがって、たいへん申し訳ない言い方になってしまいますが、 ただ単に就労時間などだけを気にするのは不適切ですし、 このような質問自体、正直、あまり意味があるものではありません。 病状がどのような経過をたどり、どのように日常生活が困難なのか、 ということを総合的に審査します。 その中の1つに就労状況が含まれる、というだけに過ぎないので、 就労時間などだけを特に切り出して考えることは、 望ましい考え方だとは言えないと思います。
お礼
詳しい説明ありがとうございます。 医師と相談の上、慎重に進めて行こうと思います。