- ベストアンサー
カーリース解約の違約金について
- 10月に5年契約でカーリースしました。理由は、会社都合の転勤となり、そこが田舎で車がないと不便だからです。
- 営業担当には「自転車があれば大丈夫!」とか強引な事を言われましたが、実際、自転車とか無理です。しんどいし時間かかるし。道路は歩道がなくて、交通量が多く、自転車だと絶対危ないし。
- 配属先の仕事が合わなかったのと望まない転勤によりストレスがたまり、退職しました。京阪神エリアに戻ったので、もう車は使いません。元から車使わない人なので。先月カーリースの解約を申し出ました。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
専門家の回答が必要ならOKWAVE プロフェッショナルに投げてください。 会社都合で転勤したとしても、住む場所や通勤手段まで指定されたわけではありませんし、あくまで「自家用車」をカーリースしていたのであれば、個人がその料金支払いをすることになります。 カーリースしたのは自己都合なんですから、ここに会社が介在する理由がありません。通勤が理由でも「会社が自家用車による通勤を強制した」なら何割かは負担させられるにしても、全額負担させることなんて無理(自家用車ということは、私用でも使うといえる)ですし、基本は「会社に負担させることはできない」です。 ガソリン代は「通勤の交通費」扱いで経費から落とすことができますし、社内規定でそう決まっているなら当然ですがその分だけは請求することができます。 会社にしてみれば車両を用意するにあたってリースしてるのか、レンタルしてるのか、一括で購入しているのかなんて関係ないのです。 基本的にリース契約というのは途中解約ができません。 リースというのは「物件の所有者はリース会社」なので、途中解約ということは持ち主であるリース会社に車両を返却することになります。リース会社としても新車ではなくなった車両を戻されても困るわけです。 ほかの人に貸し出すにしても、クリーニング等をしなければいけないし、その間の税金や保険もかかりますし、売却するにしても新車価格では買い取りはされませんからね。 リース車両をどう扱うかは使用者によって異なるので、リース会社からしてみれば「お金だけ払ってくれれば乗っても乗らなくてもいいよ」としかいわれません(あまり乗らない場合でも、毎日乗り回す場合でも最初に取り決めた設定金額は上下しない)。 違約金というのは「契約満了まで使う約束を破るのだから、相応の弁済をしなさい」というものです。つまり、今回のケースでは契約満了時まで得られるはずであったリース会社の利益相当分を弁済しなさいということです。 返却した場合は、中古車として車両を売却した分が差し引かれると考えてください。買い取った場合は中古車として引き取ると考えてください。 解約による一括支払いができないのであれば、リースを続けるか、返却したうえで残債返済を分割にできないかをリース会社と交渉することになります。 リース契約をしたままリース払いを拒否したら延滞扱いとなるので、延滞時点から遅延損害金が加算されるばかりか事故付きとなって信用情報に瑕がつきます。 解約後に請求を拒否すると、遅延損害金の発生や事故付きのほか、金額が大きいので民事訴訟を起こされる可能性は否定できません。
その他の回答 (1)
- chipel
- ベストアンサー率0% (0/7)
会社が車通勤しろって言いましたか? 言われてないですよね、貴方が決めたんですよね。 支払って下さい。
補足
何でそんなに偉そうなんですか? 解決策を出せないなら口出しするな!そんな回答は誰も求めてないのが分からん?
お礼
回答ありがとうございます。 とても参考になりました。会社には腹立たしい気持ちでいっぱいですが、受け入れるしかないですね。