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手形の裏書での仕入れについて
簿記3級を勉強しているのですが、ちょっとした疑問が沸きました。 手形の裏書によって仕入を行うというのがしばしば出てきます。 現金を仲介させず債務と債権のやり取りで商品を取引するということだと思いますが、これは税金対策なのでしょうか?
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- munorabu
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回答No.2
》これは税金対策なのでしょうか? 資金回収が長期となる手形は、企業にとって事業の上で仕方なく受ける悩ましいもの。 金融機関で割引くと会計上は債権譲渡、実質は手形を担保とする借入金で利息が差し引かれて換金され、元本割れで回収することになる。 一方、手形とは振出人が決済を約束した支払証書(証券)だから、その証券を額面額通りで裏書譲渡が出来れば、元本割れすること無く平価で債務と相殺出来ることとなる。 元本割れした現金と額面通りの現金代価物では、現金代価物となるのは必然です。
- 177019
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回答No.1
「税金対策?」では無いです。裏書人は譲り渡した相手及びそれ以後の取得者に対して手形の支払いを担保する責任を負います。まず第一に支払いをしなければならないのは手形振出人ですが、振出人が支払わなければ裏書人が支払いする事になります。これを「担保的効力」と言います。簿記3級ですとここまでが限度でしょう。余りややこしい話になりますと余計分からなくなります。なお、私はこのような実務経験28年で会社の経理を担当して来ました。