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追起訴
HIROって番組で被告の殺人事件の裁判の最中に、他の殺人事件で追起訴するシーンが出てきます。こういう場合満足に捜査が済む前にあわてて他の余罪も追起訴する必要があるのでしょうか? のんびり一つの殺人事件の裁判終わってから別の事件を改めて起訴するのに何か不都合あるのでしょうか?
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- fujic-1990
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3番回答者です。補足のご意見を拝見しました。 > どうも後から調整できるっぽいですよ。 ご指摘の判例の具体的意味が分からないという面もあるのですが、それはおくとして、ウィキの記載の点について異見があります。 調整すると言っても、初犯か再犯か、再犯可能性はどうかなどの人格を「情状面」で考慮する程度だと思いますよ。つまり、大して重く調整はできない、と。 別の犯罪Bのの裁判の時、すでに確定判決を得ている犯罪Aについて再度考慮して、Bの刑罰内容(懲役か禁固かなど)・量(10年か15年かなど)を決めるということは、事実上「前の犯罪A」の責任をもう一度追及するということであり、「一事不再理」という現代刑法の大原則に反することになるので、許されないと思うのですが? だから私は、2つの犯罪を別々に裁く場合、一緒に裁いた場合ほど重い刑罰にはできない(重く処罰したいなら追起訴して一緒に裁判をするしかない)と思っています。
- fujic-1990
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私はその番組を見ていませんし、私の専門は民事で刑法は授業を聴いていただけですので、さらに加えて今は自宅で六法などの資料もありませんので、うろ覚えでもあり、未確認ですが、 その犯人が犯した事件で、まだ確定判決を受けていない複数の罪を「併合罪」と言います。 併合罪に対する処罰の方法はいくつかあるのですが、日本の刑法は基本的に「加重主義」を採っています。つまり、確定判決を経ていない犯罪が複数アル場合、個々の犯罪の単独処罰よりも、加重して処罰することにしています。 あくまでも、制限(最大1.5倍まで?)内で重くするのであって、複数の犯罪の処罰を単純に「+する」のではありません。単純に+すると、「懲役253年に処す」とかの判決になりますが、日本ではそういうことはありません。 ここからちょっと自信がないのですが、理屈から言って、例えば犯罪Aを犯したとして裁判になり懲役11年の刑が言い渡されて、その直後に犯罪Bが見つかり、A罪11年の判決の1年後(懲役1年を経過)、懲役10年の判決が出たとします。 日本ではAの懲役11年が終わってからBの10年の懲役を科す(合わせて21年)という処罰はしませんので、結局犯人は11年の懲役でいい(10年は AB両方の懲役という意味になる)ことになります。 しかし、ABを併合罪として一括して裁判をやっておけば、「2つも犯罪を犯していたのか」ということで11年から加重され、15年の懲役になったりします。 これを不都合とみるか、有り難い恩恵とみるかは、立場によって異なることになりますが、検察側としては、犯罪相応に重く処罰するべく、慌てて追起訴したという影のストーリーだったんではないでしょうか。
HIRO側のやる気のあらわれ。 再逮捕など、面倒なことやってらんない。 今1つの殺人事件を検討をしている(裁判)。 それが終わって、次に取り掛かる。 ちょっと待ってください。 次の事件は 起訴 されないかもしれません。 再逮捕されても、全部が全部起訴される とは限りません。 なので 今は裁判中なのだから 追起訴すれば、確実に裁判で争える。 今回の事件で、しっかと処罰を求めるのだ! という HIRO側の 強い意思 のアピール。 他方 弁護士のピンチ! そんな感じ、なんですけど 違う事件での追起訴もあるし とにかくHIRO側は やる気満々、ですしそれは、やっぱ影響ありますよ。
お礼
次の事件は 起訴 されないかもしれません。 うーんちょっと意味がわかりません。 ご回答ありがとうございました。
- NOMED
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あの事例ですと、相手がナイフを持ち出し、もみ合っているうちにナイフが刺さってしまい相手が死んでしまった・・・自己防衛のためであって、無罪を主張していたと思います つまり、連続暴行事件の犯人と立証しなければ、無罪になっていまうという事例(設定)でしたから余罪の追起訴で、連続して行われた傷害致死罪や過失致死罪で起訴しなければ、被害者がこれからもでてしまう・・・という内容だったと思います まぁ・・架空のドラマの空想世界の話ですから、これ以上の説明は難しいかと思います
お礼
うーんまあ確かにできの悪いドラマなのでちょっと説明つきにくいですね。 過去の犯罪のほうが照明が簡単な様子も出てきませんし。 ご回答ありがとうございました。
お礼
wikipedia 「併合罪につき数個の裁判があったときは、その執行に当たっては、併合罪の趣旨に照らし、刑法51条ただし書のほか、同法14条の制限に従うべきものと解するのが相当」とする(平成6年9月16日東京高裁判決)。よって原則として、B罪の刑とA罪の刑が同時的併合罪とみなした場合に科されるべき刑と、B罪による確定刑とA罪の刑を併科した場合の刑が同程度になるように、A罪の刑を調整することとなる。 どうも後から調整できるっぽいですよ。 ご回答ありがとうございました。