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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会計処理 一人親方のグループ)

一人親方のグループでの会計処理について

このQ&Aのポイント
  • 一人親方4人組で請負仕事をしており、売上高を消費税の免税点以下に抑えている方法について質問します。
  • 現在は契約者が仕事を請け負い、売上高は契約者が400万円で他の者は100万円として処理しています。
  • 売上高を年間500万円にするための方法や連名契約による分配方法について教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

ご質問者の場合(共同事業の場合の納税義務)が誰になるかというご質問のように解釈されます。 共同事業に係る課税資産の譲渡等については、その共同事業の格構成員が、その出資割合等に応じてそれぞれ課税資産の譲渡等及び課税仕入れを行ったことになるので、各構成員が出資割合等に応じた部分について、それぞれ納税義務者となります。 4名のかたがたの合同会社を設立し、その出資持分を4分の1ずつ均等に各人が出資し、組合を構成します。 このとき、共同事業に係る基準期間における課税売上高が、基準売上高以下で、かつ納税義務が免除されるかどうかは、各構成員ごとに判定することになります。 会計処理の仕方 ○例えば、400万の仕事を請け負う時、 合同会社若しくは、組合名称で契約し、仕事完了で入金された時、4名の出資持分に応じて分配します。 この時、各組合員の売上高は100万、4名の構成員の総額が工事請負高の総額と一致します。(こう処理します。 (実際には、労働日数等に応じて分配ですが、話を簡単にします) ○ 稼働時間で分配することは、正論です。役務の対価として会計処理することだからです。 これを、契約者が順番に変わる事で、それぞれの売上高を消費税の免税点以下に抑えています。  ↑    ↑   契約の仕方が、共同事業と看做(みな)されなくなります。 請負代金を4名の連盟(実際は個人)回しで、請け負う事は、共同事業の定義に該当しません。 請負当初から、明らかに4名が請け負った仕事の内容であるとわかるような、共同事業者に4名が位置づけられていることが前提となります。 匿名組合契約による、事業を行うもの(商法に規定する営業者)が納税義務者となります。 【例 】 請け高 400万円 を 外注費で、100万ずつ他の3名に配布するのでは無く。 4名の共同事業体が、400万円の受注を受けたという契約になっていれば、4名すべての方が免税事業者と認められる場合があります。 但し、このときの課税事業者の可否判定は、個人・個人で判定されます。他の個人が別の工事をひとり請けて、期中の売上高が、基準売り上げを超えた場合は、その方だけ課税事業者となりますので、抜け駆けはご注意ください。 このときは、連帯納付責任まで波及する場合があります。 ですから、請け高の初めが、4分の1になっているということと、個人所得の計算上の請け高と消費税法の請け高は、同一になっていることが前提です。

z07160597
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 この場合の共同事業体とは、どういう形式で設立したものになるのでしょうか? いわゆる法人とは違うってことですよね。 自分たちで、勝手に○○組合と名乗るだけでOKなのでしょうか? 個人以外は、法人しかないと思い込んでいたものですから。 たびたびお手数をお掛けしますが、教えて下さるとありがたいです。

その他の回答 (2)

回答No.3

出資については、労務出資という事で、金銭出資は無くても良いかどうか 【現物出資と言う形で、金銭的価値のあるものを各人が提供しあう】 これだけで十分です。 たとえば、A氏は駐車場を提供する、B氏は器械を提供する。C氏は備品・工具を提供するそして取りまとめのD氏は、これらの運営管理(通信設備)をつかさどるなど役務の対価を決めておくことでもOKです。 請負契約を締結する時の署名は、多分、代表として私が署名すると思いますが、 すべての契約で、○○組合 代表 A としても、問題はないのか、 ↑上記内容であれば 問題ありません。 請け元の請負金額が、代表口座に振り込まれたため、後日、契約高を配布【分配】基準で経理することになります。 あるいは、署名を屋号のみ、なんてのも、相手先がOKならありなのでしょうか。 相手先がOKというよりも、むしろ4人で共同で行う仕事(課税取引)だから分け合った結果、消費税の課税事業者とはならないという判定になるための要素です。 相手先というより、その請け工事を共同でするから、免税事業者になりえる場合もあると考えてください。 あくまで、相手方が発注した工事を4名で請け負ったという事実に基づいて、課税売上高の計算がなされると考えてください。 ここで説明しているのは、節税方法というより、実質経営者の関与度合いによる課税取引関係を示したものです。 相手(取引先が主体)ではなく、現実工事を行う人数に比例して課税計算をおこなう場合の会計処理を示しています。 ですから、4名で工事しなければならない所を、3名や2名で着工、竣工してしまえば、その人数で請高を按分することになりますのでご注意ください。

z07160597
質問者

お礼

たびたび、考え方まで、ご丁寧にありがとうございました。 おかげ様で、経理をより実態に即し、尚且つ簡単にする事が出来ます。 ホント、助かります。

回答No.2

>この場合の共同事業体とは、どういう形式で設立したものになるのでしょうか? 4名のひとり親方さんたちの合同の組合ということです。 いわゆる、講(こう)みたいな形式を言います。 法律的には、人格無き社団と呼ばれる組合員で構成される組織の名称を共同事業体と呼びます。 >いわゆる法人とは違うってことですよね。 そうです。法人には、法人格という一定の商法の規定が当てはまります。 ここでは人格(各)を持たない共同体(組合)いわゆる、共同出資者=ひとり親方4名で構成される組織のことを言います。 ○自分たちで、勝手に○○組合と名乗るだけでOKなのでしょうか? それでもOKです。4名で出資し、それぞれの頭文字をとって。。ABCD組合でもOKですし、語呂の良い名称(共通屋号)みたいなものでもかまいません。 >個人以外は、法人しかないと思い込んでいたものですから 個人以外は、法人しかないのですけども、法人格(ほうじんかく)を有する企業・団体いわゆる人格無き社団に関する、課税の取り扱いで前述したように取り扱われます。 取引の都度、4名の親方で、契約を輪番で請け負ってしまいますと、年末に請け負った親方とその仲間の人たちの間で、請け高に対して、課税仕入高(未成工事支出金が発生します。)複雑な経理仕分けを要します。 契約の中身は発生主義を採用しますから、他の3名の個人宛てに収益を分配するような場合は、まず、誰が受注したものかの追及を受けることになります。 しかし、その契約の履行(いわゆる請け高の工事内容)はどのようにして完了したかと経緯を辿れば、4名で完成をなしえた事業となりますので、実質課税の原則から、その請け高は、4名の名の基に受注された契約であると認定される場合があります。 契約の都度、すべて4名で完成工事まで手がける仕事であるのであれば、最初から人格無き社団いわゆる共通屋号取引で、請け高を分配(2000万円であればその4分の1づつ)に分けて課税取引にしても問題ありません。 事業分量配当=事業の分量にあわせて配当するという経理のやり方に似ています。 費用収益対応の原則から、このような取引仕分けが認められています。 いずれにしても、ひとつの契約の4分の1についてのみをひとり親方たちが請け負った課税取引だと分かるような取引の入り口を屋号や、共同体の名称で作成しておくことが先決です。 そしてこのような取引の実務は、屋号取引として昔から製造業には存在します。 総請け高を外注し、他の親方へ委託するのではなく、もともとの請けだかの4分の1がそれぞれの親方に帰属しているという根拠を受け皿として経理(人格無き社団の名称で取引)することが慣例としてあります。 このとき4名の年間請負高の合計額が、請負先1社の外注高(4名に対して実現した取引)と符号していれば、実質課税の原則が適用されます。 ですから、最初から明らかに、区分経理する台帳(屋号取引台帳=4名の連盟可)を帳簿として保存しておくことが肝要です。

z07160597
質問者

お礼

とても丁寧なご回答、非常にありがたいです。 良く分かりました。 ただ、もう2点、質問してもよろしいでしょうか。すいません。 出資については、労務出資という事で、金銭出資は無くても良いかどうかと、 請負契約を締結する時の署名は、多分、代表として私が署名すると思いますが、 すべての契約で、○○組合 代表 A としても、問題はないのか、 あるいは、署名を屋号のみ、なんてのも、相手先がOKならありなのでしょうか。 たびたびで恐縮ですが、よろしくお願いします。

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