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軽自動車の名義変更とナンバーの県名表記について
- 年末に他界した父の遺産を相続し、軽自動車の名義変更を考えています。しかし、他県ナンバーの車を目立たせたくないため、県名を変えずにナンバーを取得することは可能でしょうか?
- 自分は他県に住んでおり、実家には年老いた母のみが住んでいます。田舎で他県ナンバーの車を持つと目立つため、名義変更しても県名を変えずにナンバーを取得する方法があれば知りたいです。
- 名義変更してもナンバーの県名を変えずに取得することは可能でしょうか?他県ナンバーの車を持っていると、田舎で目立つことになりますので、できれば県名を変えずにナンバーを取得したいです。
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質問者が選んだベストアンサー
車検証上の所有者または使用者の住所地にて登録を行う事になり、質問者さんの名義に換えた場合はその住所地のナンバーに変わってしまいます。 もし、ナンバーを変えたくないのであればお母様の名義に換えておけばナンバーは変えずに済みます。 お母様名義のクルマを貴方が借りて乗っていると言う事自体は何も問題ありませんし、任意保険も貴方の名義で加入することが可能です。 亡くられた方の名義のままにしておくのは法律上問題がありますし、将来売却したり廃車にする際に面倒ですから、名義変更だけはしっかり行っておきましょう。
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- y-y-y
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車の登録ナンバーの「地域名」、つまり、「担当の陸運事務所名」は、車検証に記載の所有乱の名義人の住民地によります。 車検証の所有名義人が、ローン会社の場合は、使用者欄の名義人です。 車の新規登録・売買・名義変更の場合、新しい名義人の住民票・印鑑証明などが必要です。 新しい名義人の住民票の場所では、車庫証明が必要です。 車庫証明が下りないと、新規登録のナンバー登録ができません。 また、売買・名義変更の場合は新しい名義人に変更が出来ないし、新しい番号にもなりません。 車庫証明を申請すると、警察から車庫申請の現地を調査にきます。 見に来る人は、警察の外郭団体に所属のモト警官です。 車の大きさは、国交省に届の型式から寸法を届け出ているし、また、車検証にも具体的な寸法の記載もあります。 調査に来て、車の寸法から、「公道からの出入り」、車庫に入って「ドアの開閉や昇降」が異常なく出来ると思えば、黙って通り過ぎます。 もし、公道からの出入り・ドアの開閉・昇降などのどれかが出来ないと思わた時は、車庫の寸法を測定するかもしれません。 新しい名義人の住民票の場所で、車庫が確保できない場合は、直線で2キロ以内に、車庫を借りるなどしかありません。 なお、軽自動車の場合は、車庫証明が必要/不要の自治体があります。 ただし、軽自動車の車庫証明が不要でも、保管届(車庫証明ではないので簡単な届)が必要です。 軽自動車の車庫証明が必要な地域 http://www.syako.e-osusume.com/syakokei_todokede.html > 名義変更してもナンバーの県を変えずに出来ないようなら亡き父の名義のまま支払う事だけその都度行おうかと思っています。 前述のように、ems10_zudah さんが、他県での車庫証明かOKならば、名義も変更して他県ナンバーに変更可能です。 また、亡くなった人のままの名義で、ems10_zudah さんが納税も可能ですが、将来の名義変更時や、廃車の時に、相続人の手続きがあります。 > 名義変更しても県名を変えずにナンバーを取得することは可能でしょうか? 前述のように、ナンバープレートは、車検証の新しい名義人の住民届によります。 ナンバープレートの地域名等を変更したくない場合は、一つの案として、お母さんの名義も選択肢です。 車検証の名義人は、運転免許が有ろうと無かろうと関係ありません。 お母さんに名馬変更をした場合、私の記憶のどこかに、毎年の5月の自動車税の納付書の送付先が、名義人の住所(つまり、車検証の住所地)の以外にも送付できると思いました。 https://www.google.co.jp/search?ei=EstDXNPFNcuB-QaQgYqgCQ&q=%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E7%A8%8E+%E7%B4%8D%E4%BB%98%E6%9B%B8+%E9%80%81%E4%BB%98%E5%85%88&oq=%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E7%A8%8E%E3%80%80%E9%80%81%E4%BB%98%E5%85%88&gs_l=psy-
お礼
色々細かく書いていただきましたが質問タイトルに軽自動車と記載しておりますので車庫証明などは気にする必要がありません。 親身になっていただきありがとうございます。
- tenteko20
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名義変更しても県名を変えずにナンバーを取得することは可能でしょうか? 不可能です。名義人の住民票のある地域のナンバーになります。 父名義のまま乗って自動車税を払っていれば乗っていられますが(法律上は名義変更をしなければならないとなっています)相続による名義変更の場合法定相続人全員の同意を証明する遺産分割協議書等手間のかかる書類が必要となります。 法定相続人があなたと母親だけならそれほど手間もかからないと思いますが、ほかにも何人かいるなら早い時期に揃えて名義変更しておいた方が後になって連絡取れない人などがいたら名義変更も売却も廃車も出来なくなってしまいます。
お礼
そうですね、死亡者の名義のままに平気で乗るつもりはありませんので通常乗る車以外は自分の名義にして母が乗る車だけは5月の税金と2年ごとの車検の事を話して母名義に変更する予定です。
- kiha181-tubasa
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名義変更の際には住民票などが必要ですので、自動的に住民登録地の軽自動車協会のナンバーになります。
- japaneseman5963
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役所は死んでるか生きてるか、チェックしてないような。固定資産税は手続きしなくても来てたように思う。 ナンバープレートは県名ではなく登録事務所で決まってる表示だと思うけど。 生きてれば請求が元の住所に来ますけど(住民票を移してない) 住民票を移してないこがそもそもイケナイこととは存じております。
補足
すみませんが質問内容から脱線しているのと逸脱した内容が多岐にわたっています、ピンポイントの回答を頂けると嬉しいです。
お礼
短文で私が思っていたことと知りたい事を実に簡潔にご回答いただきました、 全くの同意見です、命を預ける車に対してきちんとした手続きをして気持ちよく大切に乗るのが亡き父への恩返しと考えております、ありがとうございます。