• ベストアンサー

自動車の名義変更について。

他県ナンバー(車検有)を名義変更する場合 自動車を陸運局へ持ち込まなければ封印を もらえないと聞きましたが、自動車屋は 郵送等の手段で持ち込まなくても良いのでしょうか? 又、それには行政書士等、何か資格が必要なのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

法律で 封印は国土交通大臣が行うとされていますが 大臣は日本に1人しかいないため 国土交通大臣が任命した封印代理人が行う事が出来るとされています。 ですから国土交通大臣から任命して貰えばいいわけですが これはなかなかそうそうは任命して貰えません。 また、任命されたとしても 封印は、定めた場所でしか行う事が出来ません。 自動車屋になってみれば判りますが ちょっとやそっとの事ではありませんので 自動車屋は中販等に委託して自社で封印をしています。

その他の回答 (2)

回答No.3

郵送などでは出来ません、実際名義変更でなく、引越しで他県に移動して住所変更した時も陸運局に持ち込んでナンバー変更しました。 ディーラでさえ他県登録の時は、登録する県まででかけて、新規ナンバーの登録をします、一介の自動車屋や、行政書士が書面で等といった所でやってくれるはずもありません。 必要書類は行政書士が作成するのはつうれいですが、本人が作成できないわけではありません、やり直しなど有ると面倒なので、行政書士に頼むだけです。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>他県ナンバー(車検有)を名義変更する場合、自動車を陸運局へ持ち込まなければ封印をもらえないと聞きました その通りですね。 陸運局では、申請書類上の車体番号と自動車本体に刻印している車体番号を確認する義務があります。 双方の車体番号が一致して初めて、担当者が封印を行ないます。 >自動車屋は、郵送等の手段で持ち込まなくても良いのでしょうか? 業者も、個人と同じです。 他都道府県ナンバーの車の場合は、実車持込が必要です。 但し、業者の場合「回送ナンバー制度」を用いています。 >それには行政書士等、何か資格が必要なのでしょうか? 資格は、必要ありません。 各種申請書の代筆を有償で請け負う場合は、行政書士の資格が必要です。 陸運局に書類を持参・手続きを行う行為には、本人はもちろん代理でも何ら資格は必要ありません。 ※代理の場合は、本人の委任状が必要。 分かり易く言うと、車検代行業者ですね。 車検代行業者は、行政書士の資格は持っていません。 車検手続きの書類は、原則無償で代筆を行っていますからね。 ※車検見積りに、関係書類作成費用があれば行政書士の手数料が入っています。

関連するQ&A