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他県ナンバーの普通車の廃車と名義変更について

他県の友人から車を譲り受け現在は車検も切れてしまいました、車検が残っていれば車庫証明を取り名義変更をしてそれから廃車手続き(書類上の廃車のみ)となるのだと思うのですが他県ナンバーで車検切れの車両を当方の県で(管轄外の県で)廃車できるのでしょうか?またその際一緒に名義変更などは出来ないのでしょうか?出来るとすれば車庫証明なども必要ですか?どうぞお分かるになる方がいらっしゃればご教授願います。

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回答No.2

名義変更をしてそれから廃車手続き(書類上の廃車のみ)>継続して使用する場合は、必要ですが「移転登録」と「抹消登録」を同時に行なう場合においては、保管場所証明などは要りません。 この方法で登録(抹消登録)しても「抹消登録書」の所有者には貴方がなっています。勿論、再度「登録(中古車新規登録)」するにあたって、前所有者は関係無く貴方の印鑑でと言う事になります。 必要書類・ナンバープレート2枚(封印は壊してもOKです)・現在登録の所有者の「委任状(実印押捺)」・「譲渡証明書(実印押捺)」・「印鑑登録証明書」貴方が自身で登録を行なう場合は、印鑑と身分証明書(免許証)車検証です。 他人に登録を委任する場合は、貴方の「委任状(実印押捺)」・「印鑑登録証明書」も必要です。 また、3月までで自動車税は区切りますので、登録は今月中に行うほうが、使用者の方に納税義務も発生せず、得策と思います。

tikokoro
質問者

お礼

ありがとうございます!まさにこの方法を望んでおりました、以前オートバイでこの方法をやった事があったのですが普通車の場合は車庫証明なども絡むのでどうかと思っておりました、早速この方法で変更、抹消実施しようと思います、ご親切にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • san-ji
  • ベストアンサー率47% (1204/2510)
回答No.1

>他県ナンバーで車検切れの車両を当方の県で(管轄外の県で)  廃車できるのでしょうか? できます。 ナンバーの登録地域ではない地域の運輸支局でも廃車(抹消手続き)は可能です。 A県ナンバーの車をB県の運輸支局で廃車(抹消手続き)できます。 >またその際一緒に名義変更などは出来ないのでしょうか? 車検切れのままでは名義変更はできません。 名義変更するなら車検を取る必要があります。 名義変更には車庫証明も必要になります。

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