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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与・賞与の所得税の計算)

給与・賞与の所得税の計算

このQ&Aのポイント
  • 給与・賞与の所得税の計算について、具体的な計算式と過去の経験との差異について質問しています。
  • 会社の給与は年俸式で14ヶ月分であり、今回初めて受け取った給与の所得税が過去と比べて高くなっていることに疑問を持っています。
  • 具体的な計算式として給与の額や健康保険・厚生年金・雇用保険の控除額、そして所得税の額が記載されており、その差異についての疑問を述べています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 年俸制には大きく分けて二通りありますが、14分の12の部分を普通の月給残りを賞与とし、一般の月給制と同じ計算をします。 http://www.srup21.co.jp/azbysoho/room/advice16_4.html  健康保険料は下記サイトによると第21等級で本人負担分14,760円で、質問文に数字がなく介護保険を併せた額にこの数字がないのでmgkさんは40歳以下とお見受け致します。…(1) http://www.eonet.ne.jp/~matuura/souhoushusei_kenkouhokenryougakuhyo-1.html  同じように厚生年金保険を下記サイトから導くと24,440円となります。…(2) http://www.eonet.ne.jp/~matuura/souhousyusei_kouseinenkinhokenryogakuhyo.html  労働保険は労働者は雇用保険のみの負担でその額は下記のサイトより7/1000としたとき 360,000×7/1,000=2,520円…(3) http://www.matsui-sr.com/kyuyo/2-3shouyo-koyou.htm (1)+(2)+(3)=41,720円 360,000-41,720=318,280円…(4)  通勤手当や住居手当はないものとして計算します。標準報酬月額表は下記のサイトを参考にさせて頂きました。 http://www.eonet.ne.jp/~matuura/souhoushusei_kenkouhokenryougakuhyo-1.html  給与から源泉徴収する場合の税額は下記のサイトに方法が示されています。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2511.htm A. 扶養控除等申告書を提出している場合、甲欄摘要となりますので下記サイトより(4)に該当する税額は下記サイトより、 317,000~319,999 扶養家族1人14,250 2人11,720 3人9,180 4人6,650 5人4,120 6人1,580 扶養家族がそれ以上の場合は0 http://www.eonet.ne.jp/~matuura/getsugaku_zeigakuhyo.html B. 扶養控除等申告書を提出せず乙欄摘要の場合44,500円 --------------------------------------------------  ボーナスに対する源泉徴収の仕方は下記サイトが参考になると思います。ボーナスに対する社会保険料の率は月給と同じになりました。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2523.htm  源泉徴収義務とは、あたかも各職場に税務署があるかのように日本全国どの職場で働いても同じ基準で労働者ごとの所得税の税務が完遂するように定められたシステムです。労働者でなく例えば税理士や司法書士などでもこのシステムはあります。 http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/kamoku/shiharai-tesuuryou.html  この中には10%という率が登場しますが、こういう人たちにお金を払うときは社会保険料や労働保険料は引きません。また所得税率の最小は10%なのにどうして源泉税率がそれ以下かというと、給与所得控除などをはじめから税額表の中に見込んであるからです。 >本当に年末調整で多く戻ってきますか?  会社の担当者が年末調整事務を正確に行う限り、本来の税額との差は全額戻ってきます。皆さんの回答や、特にタックスアンサーのページを印刷するなどしてご担当に相談されてみてはどうでしょうか。

mgk
質問者

補足

私の年齢は40未満です。 母親を扶養しています。 会社の年俸制は上記回答にあったように14ヶ月内の2ヶ月分はボーナス扱いとしています。 上記の所得税額は12ヶ月外のボーナスとしての1ヶ月分の明細です。 交通費は通常の給与月は別途もらっていますが 上記ボーナス扱い明細なので当然交通費は入っていません。 年俸制での14ー12=2ヶ月(ボーナス扱い) の所得税は通常給与の所得税より多く引かれるって 事はありますか? 14分割全て同じ基本給だから同じ分引かれる 訳ではないのでしょうか?

その他の回答 (3)

noname#13679
noname#13679
回答No.4

通勤手当(通勤費)を除く支給額から社会保険料・雇用保険料を差引いた金額が87,000円以上であれば所得税がかかります。 通勤手当(通勤費)は電車等の交通機関利用の場合は月10万円以内は所得税はかかりません。 賞与の場合は 前月(直近)の通勤手当(通勤費)を除く支給額から社会保険料・雇用保険料を差引いた金額と扶養の数に応じて賞与の額に一定率を掛けます。 年末調整では確定徴収年税額より多く天引きされていれば差額は還付されます。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.3

#2です。 >所得税は通常給与の所得税より多く引かれるって事はありますか?  まず「扶養控除等申告書」を会社に提出しているかお確かめ下さい。この書類の実物は下記サイトで確認できます。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/mokuji.htm の一番上、あるいは、 http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/paper/huyou.html でも確認できるはずです。  勤め先が1カ所なら必ずこの扶養控除申告書を提出して甲欄摘要となります。同時に2カ所以上に勤めていても1カ所はこの「扶養控除等申告書」を提出して甲欄摘要となり、残りの職場ではこの書類は提出せず、乙欄摘要となり年末調整も行いません。  で、 http://www.taxanser.nta.go.jp/2511.htm の一番上に「給与を支払うときに源泉徴収する税額は、その支払の都度、『給与所得の源泉徴収税額表』を使って求めます。」とあり、給与の場合どこにも10%を機械的に源泉徴収するなどとは書いてありません。  その源泉徴収税額表とは#2でもお示しましたが http://www.eonet.ne.jp/~matuura/getsugaku_zeigakuhyo.html で確認できます。一番上に甲欄とか乙欄とか書いてありますが、先程来申しておりますように扶養控除等申告書を出していれば甲欄を使い扶養家族の数を加味してその具体的な額を知ることができます。でそうでなければ乙欄を適用してでその月の源泉税額とします。  総支給額から社会保険料などを引いた前出(4)の数字318,280円で源泉徴収税額表を見ますと、 317,000~319,999 14,250 11,720 9,180 6,650 4,120 1,580 0 という数字が並んでいるのがおわかりかと思います。#2で私は間違えてますが、一番目の数字14,250円が扶養家族がいない、つまり独身の場合で、扶養されているご親族がお一人の場合の源泉徴収税額は11,720円となります。  つまり本来のやり方からすると2万ほども多く引かれていることになります。ただし扶養家族の数はあくまでも「扶養控除等申告書」にしるしてある通りになります。なんらかの理由で扶養控除申告書を提出していなければ乙欄摘要となり源泉税額はもっとあがり44,500円となってしまいます。  では引かれている税額が高すぎるから損かというと本来はそうではありません。年末調整の時に本来の税額を計算し、多く引きすぎた源泉税額は本人に返すのが普通です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2523.htm  今年は地方住民税の特別徴収(給料からの天引き)がないようですが、来年6月からその分も増え、結果として手取りは減ります。  このサイトでも、勤め先が正確に源泉徴収や年末調整をしていないと思われる例が散見されますが、怪しいと思ったら、給与明細や源泉徴収票に矛盾がないか自分で確かめられるくらいの知識はあった方がよいと考えます。一生役に立つ知識ですから。

回答No.1

mgkさんの年齢は40歳以上・40歳未満のどちらですか?(介護保険料の計算が異なります)

mgk
質問者

補足

私の年齢は40未満です。 母親を扶養しています。 14ヶ月年俸1月基本36万で上記の所得税額は 12ヶ月外のボーナスとしての1ヶ月分の明細です。 交通費は通常の給与月は別途もらっています。 上記は当然交通費は入っていません。 年俸制での14ー12=2ヶ月(ボーナス扱い) の所得税は通常給与の所得税より多く引かれるって 事はありますか? 14分割全て同じ基本給だから同じ分引かれる 訳ではないのでしょうか?

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