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条約と国内法の関係(徴用工判決)
安倍総理は、韓国最高裁判決について、「条約は国内法に優先する、という国際法に違反したものだ!」と韓国政府の国際法無知を非難していますが、一体そういう国際法は存在するのでしょうか?
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ありません。国内法と条約の優先度をどう取るかはどこの国でも微妙な問題で、日本国憲法では第98条に関連したことが書かれています。 ”この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。” これだけ読んでも、憲法と国際法規とどっちが上かわからず、ただ国際条約と国内法でぶつかった時、慣習として日本では国際条約、国際法規を優先しています。韓国や他の国が日本と同じ優先度の判断をしなかったからと言って驚くことではないです。でも、どこの国でもまずは両立を目指すべきだと思います。 その視点でいうと、韓国大法院の徴用工判決は、国際条約を破ったわけでもなさそうです。しかしもっと根が深く、日韓基本条約・請求権協定の土台にある「日韓の歴史認識はお互いに合意できないけれど、その事実があることに合意しして、それは問題としない」と言う精神の下に潜り込んで、日本の朝鮮統治が不当でその不当な状況で行われた雇用での苦痛と被害に対する賠償で、請求権協定の対象外としています。つまり、判決は国際条約に違反したわけでも無視したわけでもなく、明文化されていない、でも触れてはいけないはずのことに触れたのです。これはとても深刻な話ですが、よくある、国内法と国際条約の議論を越えています。 一方で、日韓請求権協定で日本が解決済みとした問題に対して、韓国民は不服を申し立てられないかと言うと、2つの裁判を起こす権利はあります。一つは国民を代表して日本と協定を結んだ韓国政府に対して賠償請求裁判を起こす方法。これは実際に起きています。もう一つは、今問題になっている日本の企業を相手取った裁判。 じゃあ、同じようなことは日本にも言えるかと言うと、言えます。例えば日本人が朝鮮半島に残した資産の返還請求を韓国にすることは可能です。ただし勝ち目がない。なぜならば日本の残留資産は一旦アメリカに接収されていて、その後韓国に供与された形だから。明らかに国際法違反のアメリカ軍の大空襲による被害に対しての賠償をアメリカに請求できるか?これは棄却されます。在日米軍は日本の法律でさばけない事になっているし、アメリカ国内法では国に賠償を求めることができない法律があります。一方で、サンフランシスコ平和条約で日本政府は国民を代表して賠償を支払わない、求めない約束をしたので、日本政府を訴えることはできるし、そう言う裁判は起きています。ただ、日本の裁判所はこれまでその手の裁判で国に有利な判決をしてきています。ロシアと平和条約を交渉する段で、シベリア抑留をどう処理するのか見ものですが、もう被害者もほとんど亡くなっているのでしょうね。 何れにせよ、韓国の大法院の徴用工判決は驚くべきことです。でも法手続き、司法裁判と言う点においては驚くべきことでは無く、本来であれば日本で日本企業を相手取って訴訟すべきですが、棄却されたので、韓国で訴えたらたまたま差し押さえ対象があったと言うのも一つの特殊性だと思います。
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- princelilac
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国内法(憲法、法律)と国際法(条約)の優先順位は各国によって違います。国内法と条約が矛盾する場合には条約は締結すべきではありません。国内法を優先させたら、条約の締結が無意味なものとなるからです。そのような国は信頼を失うことになります。 しかし、韓国の場合は上のような複雑な話ではなく、「決まりを守る気はない」というのが根本的な考え方で、国内法だろうと条約だろうと、決めるだけ無駄です。
お礼
>韓国の場合は「決まりを守る気はない」< そういう決めつけはいけません。 ヘイトスピーチと見做されます。 有難うございました。
>ちょくちょく国連から日本の人権問題を指摘されていますが大丈夫ですか? 問題ないでしょう。そもそも、個別のない様になるので、その内容での判断しかないわけです。 >ゴーン氏事件の代用監獄など ゴーン氏の話で行けば、監獄ではありません。 拷問をしているわけでもありません。労役を課しているわけでもありません。 犯罪行為となっている可能性のものが、複数に渡っているため、それらを一気に調べていくというのは現実的に不可能な話になります。 なので、一つ一つに関して、順々に取り調べをしていくという話です。 日本が調べていく中で、どんどん広がってしまっているのはご存知かと思います。 その中でご存知ないかもしれませんが、フランスの租税関連の法律にも違反して居る事が解って来て、フランスは、ゴーン氏をルノーの会長職を守ると言っていたのが、会長職を解くという話にもなって来ています。 たかだか、アジアの端っこの力のない国の取調べと調査で、フランスでの犯罪行為の内容まで解き明かして言って居る状態になっています。 指摘は幾らでもする人はいるでしょう。 ただ、これらで指摘する人は、あまり内容を見ていない人や、自分が同じ目に合いそうな人だったりもするんですけどね。 見解の相違となる事を指摘だけしてくる人というのは、どこにでも山のようにいるわけですから。 それに対して、きちんとした対応ができれば良いだけの話で、それをできずに、どこかの国のように「騒いだ方が正しいんだ。」という方が問題があると思いますが。。。
お礼
有難うございます。
国際法の条文というのはありません。 ただ、一般的に、条約などの国と国との間で締結された約束などを指す事になるでしょう。 国と国とが締結する条約というのは、それぞれの国民の代表である、その国の政府が行うものですので、その国がどう約束をするのかという話になるわけです。 ほとんどの国では、国内法と同等か、国内法より上と位置付けています。 ちなみに韓国では、国内法と条約などは、同等のものと定義されていたと思います。 国内法の方が上であると言って国として条約を保護にするということは、 その国の国民の代表となる政府が条約を守らないということになるわけです。 つまり、その国は、「他の国と約束したことを守らない国。」と、なるわけで、どこの国も、「その国と条約など結んでも守られない可能性がある。」と、なるわけです。 もともと、韓国の今の大統領は、弁護士出身です。 なので、知った上でわざとやっているわけです。 そのために、韓国の大法院(日本の最高裁判所に当たる)の、院長(長官)に、大法院の判事経験のない、地方裁判所の所長経験までしかない人を抜擢しています。 韓国というのは、同族主義ですから、大統領から指名された大法院の院長が大統領に逆らえるはずもなく、院長の下のはんじがそれに逆らえるはずもありません。 それなのに、三権分立といっているのもおかしな話なんですけどね。 昔の日本だと、揉め事を避けてお金で解決するという解決策をとっていることが多かったわけですが、こんかいはその方法は取らない方針で進んでいます。 なので、なんで今までの日本と違うんだ!?という状態に陥っているんでしょうね。
お礼
詳しい説明を有難うございました。
補足
日本は「国内法は条約の下」とするのですか? そうすると、日本が国際人権条約違反をした時はどうなるのですか? ちょくちょく国連から日本の人権問題を指摘されていますが大丈夫ですか? ゴーン氏事件の代用監獄など
- citytombi
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国際法という法律や条文はありません。 過去の国家間の条約や取り決めに伴って生じる、国家間の慣習・習慣、当然そうあるべきという認識や常識全般を指します。 日本においても、日米安保条約は憲法を含めた国内法の上位概念と位置付けられています。
お礼
>日米安保条約は憲法を含めた国内法の上位概念と位置付けられています。< 伊達判決ではそうでは無かったのですが・・。 アメリカの横やりで最高裁でひっくり返りました。 本来なら長官は反逆罪で有罪だと思うのですが・・・。 この事情を詳しく教えて貰おうと思っての質問だったのですが・・・・。 有難うございました。
- kana_keiko
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>安倍総理は、韓国最高裁判決について、「条約は国内法に優先する、という国際法に違反したものだ!」と韓国政府の国際法無知を非難しています していません。 安倍首相が発言した証拠をお示しください
お礼
ありがとうございます。
補足
安倍首相「国際法上あり得ない判決」
- f272
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そんな内容の国際法はありません。「条約は国内法に優先する」と考えているのは日本国内での通説であって,他の国はまた違うことを考えていろいろです。日本と同じ立場をとる国が多数であるということもありません。 ところで安倍総理はいつそんなことを言ったのですか?
お礼
有難うございます。
補足
安倍首相、徴用工判決に「国際法に照らしてあり得ない判断」 2018.10.30 18:06 産経
お礼
素晴らしい回答を感謝します。 納得しました。 この考えが出来るだけ多くの日本国民に理解されることを願っています。