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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【徴用工】国家賠償と個人賠償)

【徴用工】国家賠償と個人賠償

このQ&Aのポイント
  • 韓国に賠償請求権は無い!ムキー!! と安倍ちゃん激おこなのですが、韓国人個人の賠償請求権は消滅していないはずです。
  • 日韓基本条約については、平成03年08月27日の参議院予算委員会で柳井外務省条約局長が答弁しました。日韓両国が国家として持つ外交保護権を放棄したため、韓国政府は賠償を請求できませんが、韓国国民は日本政府に対して請求できる可能性があります。
  • 日本政府は外交保護権を行使できず、口出しできないため、新日鉄住金は賠償義務があるかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/666)
回答No.1

請求権は消滅したわけでなく 条約上韓国政府が日本政府(日本企業)に代わり 請求を受けるということです。 協定上そうなります。 それでなければ、韓国の憲法に照らして 日韓条約が憲法に違反しているということになり 当然韓国政府は条約を破棄しなければなりません。 そうすれば請求できるということになりますが。

Beholders
質問者

お礼

確かにそうですね シベリア抑留者の例でも日ソ共同宣言で請求権を放棄したあと抑留者たちが怒り狂いましたが日本政府が抑留者に賠償金を支払う形で落ち着いたのと同じですねきっと

その他の回答 (3)

回答No.5

参考URLより日韓基本条約について引用。 -------------------------------- 第二条 1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。 2 この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。 (a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益 (b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて千九百四十五年八月十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの 3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。 -------------------------------- 国民のも含めていかなる主張もすることができないとある。 日韓基本条約に明記されてるんだから、一政治家が何言っても関係ない。 日本との関係悪化は韓国にとって、害にしかならないと思うけどなあ、 国家間の役職より国民感情を優先する人治国家はやっぱり違いますね。

参考URL:
http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html
Beholders
質問者

お礼

確かに明記されてますね ありがとうございます

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2711/13693)
回答No.3

賠償の必要はありませんが、新日鉄は韓国で商売しているので、賠償した方が損が少ないと思えば新日鉄はやるでしょう。政府は止めていますが。でもいったん安易に賠償すれば切りがなくなりますね。相手の思うつぼです。企業経営者は時々そういう不合理なことをする。それが心配です。少しぐらい儲かるからと言って、そういうヤクザのような国で商売しないことです。バカですね。

Beholders
質問者

お礼

賠償するかもしれませんね ありがとうございます

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18146)
回答No.2

日本政府は,柳井局長の答弁での見解はすでに放棄しています。 現在の見解は2007年4月27日に日本の最高裁が出した結論である「外交保護権の放棄だけでなく請求権自体を包括的に放棄する」ことを条約で定めたというものです。この裁判自体は中国との条約に関するものですが,韓国との関係もやはり条約によって同じ趣旨で解決されているというのが日本政府の見解です。これが「サンフランシスコ平和条約の枠組み」論です。 なお,請求権自体を包括的に放棄するというのは,請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく,当該請求権に基づいて裁判上訴求する権能を失わせるにとどまるものと解されています。

Beholders
質問者

お礼

なるほど。そういう判例があったんですね ありがとうございます

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