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国家間において結ばれた条約等に関する法律の常識はどのように決まるのでしょうか
中国や韓国は「東京裁判の正当性は国際的に認められている」と発言しています。また、韓国は「かつての日本の支配は正統な条約で併合されたのではなく、不法占拠したものであるということは国際的常識だ」との発言が公式見解です。 以上のような、国家間において結ばれた条約等に関する法律の常識はどのように決まるのでしょうか。 商法と民法をかじったことしかない私の法律知識では「日本国内の法律の判断基準は最高裁判所の判例である」ぐらいのことしか知りません。 まして、国家間において結ばれた条約等に関してはどこの機関がどのように統括しているのかは全く見当がつきません。 法律に詳しい方に教えてもらいたいと思います。
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このような意味での「国際的常識」というのは 相手政府が勝手に言ってるので別に相手にする必要はないんですがw そもそも「常識」などという言葉は法律用語としては意味が薄いようにも 思えます。 現在においては明文化された条約は国連に登録する必要があります。 登録していない条約は国際法上有効ではありますが 国連内でこの条約を根拠とすることができません。 国連内ということは国際司法裁判所でも同様であるということです。 とりあえず一般人にしましたが それなりに勉強はしているつもりですw
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- Ganymede
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【ありません】 ご存知のように、国家主権の上に立つ世界政府といったものは、まだ存在しません。従って、諸条約を統括し、条約自体の正邪を判定するような国際機関は、ありません。 国際法は今なお慣習法の要素が多いので、その成文化を進めようと、国連などが音頭取りをしています。しかし、その場合の国連の関与は、諸条約の統括機関としてのものではありません。 国際裁判についていうと、当事国の双方が裁判開始に同意しないと、裁判が始まらないのが原則です。条約の解釈をめぐって揉めた場合、国際裁判で決着がついたケースの方が、むしろ少ないでしょう。従って、日本の国内法実務における最高裁判例のような地位を占めるものは、国際社会にはありません。 法の淵源において、自然法思想は有力な思想であり、国際法でも自然法を想定できます。その国際的な自然法、いわば「世界の常識」に照らして、個々の条約の当否を吟味するという態度もあるでしょう。しかし、世界では「所変われば品変わる」ことも多く、お誂え向きに「世界の常識」がフルセットあるわけではなく、「竹村健一の口癖の中にしかない」とも言われます。 【ズバリ言うわよ(C)細木数子】 ズバリ言って、haniwa2005 さんは東京裁判や韓国併合の論争を小耳に挟んだが、詳しく調べるのが面倒なので、「お墨付き」を欲しがっているのではないでしょうか? どこかの権威ある機関が、決めてくれるんじゃないの?と。 しかし、そんな近道は見当たらず、歴史や条約をめぐる悶着や論争は、途切れることがありません。この種のことは、暇がなければ、全く無視するのが大人、暇があれば、一つ一つ条約とその周辺を調べていくしかないでしょう。 【東京裁判】 東京裁判の法的根拠については、拙文ですが、ご参考までに次の質問のNo.5回答をどうぞ。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1580213 東京裁判を推し進めた主力は、米国です。裁判長のウェッブはオーストラリア出身ですが、オーストラリアよりも米国の意向に沿った訴訟指揮を行いました(例えば、オーストラリアは天皇訴追を要求、ウェッブも同意見だったが、米国の意を受け天皇免責の方向で裁判を指揮)。主席検事には米国のキーナンが据えられました。中国から参加したのは、中国本土で内戦に負けつつあった中華民国の人間であり、韓国はこの裁判で蚊帳の外でした。 そのため、総じて東京裁判では、中・韓は軽んじられています。例えば、重慶に対する無差別爆撃、731部隊、三光作戦などは、本格的に裁かれませんでした。 つまり、有体(ありてい)に言って東京裁判は、米国が日本に制裁を加えた裁判です。中・韓は、この裁判は不十分だったと感じています。従って、日本人が「中国や韓国は(東京裁判について)こう発言してる。むかつく!」と言ってみたところで、「米国には頭が上がらないが、その分、中・韓には威張ってプライドを保つ」という構図に過ぎないでしょう。江戸の敵(かたき)を長崎で討っているようなものです。まあ、haniwa2005 さんは「むかつく」と書いてないので、当てはまらないとは思いますが。 よく知られているように、米国の東アジア政策は、日本と中国(韓国)をいがみ合わせ、両天秤に掛けるというのが基本です。詰まるところ、米国の掌の上で踊らされているだけですね。 【サンフランシスコ条約第11条は今も有効】 日本政府の公式見解は、次の通りです。 外務省 歴史問題Q&A http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/09.html > 我が国は、国と国との関係において、サンフランシスコ平和条約第11条により、 > 極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、この裁判について異議を述べる > 立場にはないと考えています。 参議院 外交防衛委員会 平成17年6月2日(木曜日) http://www.yamatani-eriko.com/news/2005/news10.html 政府参考人(林景一君) お答えいたします。 先生も今御指摘のとおり、サンフランシスコ平和条約第十一条によりまして、我が国は極東国際軍事裁判所その他各国で行われました軍事裁判につきまして、そのジャッジメントを受諾しておるわけでございます。 このジャッジメントの訳語につきまして、裁判というのが適当ではないんではないかというような御指摘かとも思いますけれども、これは裁判という訳語が正文に準ずるものとして締約国の間で承認されておりますので、これはそういうものとして受け止めるしかないかと思います。 ただ、重要なことはそのジャッジメントというものの中身でございまして、これは実際、裁判の結論におきまして、ウェッブ裁判長の方からこのジャッジメントを読み上げる、このジャッジ、正にそのジャッジメントを受け入れたということでございますけれども、そのジャッジメントの内容となる文書、これは、従来から申し上げておりますとおり、裁判所の設立、あるいは審理、あるいはその根拠、管轄権の問題、あるいはその様々なこの訴因のもとになります事実認識、それから起訴状の訴因についての認定、それから判定、いわゆるバーディクトと英語で言いますけれども、あるいはその刑の宣告でありますセンテンス、そのすべてが含まれているというふうに考えております。 したがって、私どもといたしましては、我が国は、この受諾ということによりまして、その個々の事実認識等につきまして積極的にこれを肯定、あるいは積極的に評価するという立場に立つかどうかということは別にいたしまして、少なくともこの裁判について不法、不当なものとして異議を述べる立場にはないというのが従来から一貫して申し上げていることでございます。 サンフランシスコ条約第11条 http://list.room.ne.jp/~lawtext/1952T005.html 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国 戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民に これらの法廷が課した刑を執行するものとする。(後略) Japan accepts the judgments of the lnternational Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan. (引用終わり) 文中の judgment は、法律用語としては普通「判決」と訳します。OED(オックスフォード英語辞典)などを引いてみると、これを「裁判」と訳すのは、どちらかと言うと古語や神絡みの場合のようです。 ところが、東京裁判の判決には仕掛けがありました。判決文(多数意見判決。全部で1212ページ)の中に、次の内容が含まれていたのです。 ・裁判所の設立の経緯に遡って記述。 ・裁判が法に基いて正当に成立していると主張。 ・ニュルンベルク裁判所条例も援用することを宣言(「ニュルンベルク裁判所の意見であって、本件に関連のあるものには、無条件で賛意を表する」)。 ・弁護側が主張した「東京裁判設置の無権限」「裁判所条例の事後法的性格」などを退ける。 つまり、判決の中に、裁判が合法的に正当に成立する根拠が書いてありました。通常の裁判の判決にはそんなことは書いてありません。従って、「東京裁判の判決を受諾する」ことは、「東京裁判が正当に成立していることまで遡って是認する」ことです。結局、「裁判を受諾する」ことを意味します。そのため、公定訳(日本政府が公式に訳した定訳)は、「裁判を受諾し」となっています。 これは、次のような詭弁を禁じ手にする意図があったとも考えられます。 「第11条に従い、確かに国として東京裁判の判決を受諾した。ところが、実は東京裁判は成立していなかったのである。裁判と称するものは実行され、判決書もあるが、正当な根拠がないから、結局幻である。成立していない裁判の判決は、受諾する気があっても、受諾が完了しない」??? さて、いわゆる歴史修正主義者たちは、次のように主張しています。 「日本は、刑の執行を引き継ぐためだけに、判決を受諾したのだ。執行引き継ぎに必要な部分以外は、受諾していない。その後、刑の執行もすべて中止・終了したから、今や日本は全く裁判を認めない」。 彼らによれば、これは「世界の国際法学会の常識」だそうです。ところが、彼らが引用する国際法学者は、いつも決まって「佐藤和男」なのです。世界の国際法学会は、佐藤和男一派だけで持っているのでしょうか? その主張が誤りであることは、第11条の英文を読めば分かります。11条によれば、日本国が判決を受諾するのは、the lnternational Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan 、すなわち、東京裁判だけでなく、日本国内外のあらゆる戦犯裁判です。そのうち、日本国外で行われた裁判については、日本は刑の執行を引き継ぎません(日本の主権外だから)。それにもかかわらず、その国外の戦犯裁判も、日本は受諾しました。つまり、11条の第1文の意味は、「まず全ての戦犯裁判を受諾する。その上で、日本国内で拘禁中のケースについては、日本が刑執行を(連合国から)引き継ぐ」ということです。 この条文のどこから、「刑の執行を引き継ぐためだけ、そのために必要な部分だけ、判決を受諾する」という得手勝手な解釈が出てくるのでしょうか? 私が言いたいのは、「アメリカも相当なワルだが、日本の自称『愛国者』はバカが多い。バカはワルの掌の上で踊る」ということです。 【韓国併合】 日本の学界では、韓国併合は「合法・不当」であったという説が有力なようです。「合法だが不当」なことは、世の中にいっぱいありますね。例えば、昔のアメリカの奴隷制度もそうでしょう。当時の法律では合法でしたが、肌の色の違いに基いて人間が人間を奴隷にするのは、人の道に反する不当なことです。 韓国併合について、韓国の学界は「不法・不当」説で固まっているようです。日・韓その他の国の学者が参加して国際シンポジウムも開かれていますが、論争に決着はついていません。 日韓両政府の間では、合法か不法かは棚上げになっています。戦後、断続的に行われた日韓国交正常化交渉の時も激しく対立しましたが、結局、合法・不法の結論は出さずに、「これまでの日韓の条約は、今や無効」という表現で、国交正常化に漕ぎ着けました(1965年)。 『韓国併合』(海野福寿 著、岩波新書、1995年) (244ページから引用) 日本の朝鮮「植民地」支配は、その成立に合法的根拠がなく、不法・不当な強占(かんちょむ=軍事占領)が1945年の解放までつづいたのだ、と彼ら(引用者注:北朝鮮側)は主張する。韓国でも同じような意見が少なくないが、日本の朝鮮支配をどのように規定するのか、「植民地か強占か」という問題は、まもなく再開されるであろう日朝国交正常化交渉の「基本問題」として論議されるであろう。歴史学のうえでもとりあげられるに違いない。本書の主要テーマもこの点にかかわる。 しかし、にわか勉強の私がたどりついた結論は、共和国の歴史学者の主張とはやや異なる。韓国併合は形式的適法性を有していた、つまり国際法上合法であり、日本の朝鮮支配は国際的に承認された植民地である、という平凡な見解である。 だが誤解しないでほしい。合法であることは、日本の韓国併合や植民地支配が正当であることをいささかも意味しない。当時、帝国主義諸国は、紛争解決手段としての戦争や他民族支配としての植民地支配を正当視していた。彼らの申し合わせの表現である国際法・国際慣習に照らして、適法であるというにすぎない。日本はその適法の糸をたぐって、国際的干渉を回避しながら韓国を侵略し、朝鮮民族を支配し、「朝鮮の人民の奴隷状態」(カイロ宣言)をつくりだしたのである。 カイロ宣言 http://list.room.ne.jp/~lawtext/1943Cairo.html 前記の三大国は、朝鮮の人民の奴隸状態に留意し、朝鮮を自由かつ独立のものにする決意を有する。 (引用終わり)
お礼
ご回答ありがとうございます。 >暇がなければ、全く無視するのが大人、暇があれば、一つ一つ条約とそ >の周辺を調べていくしかないでしょう。 このようなことを言いながらも、簡潔に私の知りたかったことをまとめてご回答いただきどうもありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご回答の中の国連に関する話は初めて知る話で目からうろこが落ちました。