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警察を呼ばれた後に退去すれば不退去罪にならない?
退去するように言ったのに居座ると不退去罪になるそうですが、例えば居座り続ける人に不退去罪が成立することを説明して警察を呼んだら逃げていったと言った場合、その人はもう不退去罪とはならなくなるのでしょうか? それとも不退去の事実がある時点で被害届を出せば逮捕してもらえる? 居座り続けているところを現行犯逮捕できないと立件できないのでしょうか? もしそうなら警察を呼ばれるまで居座って、呼ばれたら逃げてを繰り返してという嫌がらせができてしまいますよね…。
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不退去罪は刑法第130条の後段で規定されている刑法犯罪(懲役3年以下または10万円以内の罰金)です。第130条では前段で住居侵入罪の規定があります。 不退去罪は適法あるいは過失によって他人の住居、艦船。建造物に立ち入った者が、要求を受けたにもかかわらず退去しなかったことで成立します。 多くの場合は、現行犯(現認)逮捕でなければ犯罪の立証は難しいと考えることができます。 住居侵入罪が成立する状態で、不退去罪が成立し得る場合は住居侵入罪のみが成立して不退去罪は住居侵入罪に内包されます。 この不退去罪が成立するのは「出て行って」と言ってからすぐに効力を発揮するわけではなく、退去を求めたが出ていかないことが立証できて初めて成立します。現行犯の場合は、「不退去の通報」を受けて駆け付けた警察官がその状態を現認するために現行犯逮捕できると考えてください。 なので、犯罪行為が行われていたかどうかを立証できなければ、立件が難しい犯罪行為であるといえます。 もし、通報する場合はスマホ等で撮影を行い(退去を求めるところから入っていることは望ましい)、そのうえで通報。動画を証拠とすることで、ある程度は立件しやすくなるといえます。あとは、相手のデータ(氏名や会社名)がわかるとそれも立件のしやすさにつながるでしょう。