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友人が金融カードを貸与してしまいました。
私の友人の事でご相談いたします。 去年の暮れ、私の友人が友人(Aさんとします)に借金を申し込まれました。 提示金額は3万位だったのですが、友人は持ち合わせがなく、金融会社のカードを貸与して、そこから借り入れしてもらったそうです。 しかし何日経ってもカードは返ってこなく、友人が返済を求め、3週間程経ってやっと戻ってきたそうです。 不安になった友人は返ってきたカードで借り入れ額を確認した所、Aさんは100万も借りていたそうです。 驚いた友人は、すぐにAさんに連絡を取り、返済を求めました。 話の結果、毎月34000円づつ返済をするという約束をしたそうですが、 それも最初の2回だけ振り込んでもらっただけで、 その後は音沙汰なしだそうです。 友人もAさんに何度か連絡を入れ、返済を求めていますが、 Aさんは全く返済をする気がない様子だそうです。 先々月、友人が強行突破をし、なんとか借用書を書いてもらいサインを貰う事はできました。 借用書を持って、Aさんの両親へ請求することは可能でしょうか? それとも、他人へカードを貸与した友人が悪く、返済を 求めるのは無理でしょうか? 回答、よろしくお願い致します!Aさんは何年もフリーアルバイターで、現在27歳の女性です。
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単なる借用書ではなく、公正証書で作成して下さい。 執行認諾約款をつければ、裁判を経ずに強制執行ができます。
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>借用書を持って、Aさんの両親へ請求することは可能でしょうか? 「請求」しても良いですが、法的根拠は何もないので、拒否されればそれで終わりです。 親に支払い義務はありません。 >それとも、他人へカードを貸与した友人が悪く、 これは悪いですね。カードは他人への貸与を禁止されています。 (法律ではなくて金融会社との契約でそうなっているのが普通です) >返済を求めるのは無理でしょうか? 貸与したから出来ないというわけではなく、そもそも親に支払い義務はないです。 本人に対しては当然返済を求めることは出来ます。 ただですね、そういう状態ということは多分自転車操業の借金生活でしょうから、お金は持っていないですよ。 自分の借金の返済にまわしてしまったと思いますね。 ない袖はふれませんので、どうにもなりません。 残念ながら。。。。。
お礼
ご回答ありがとうございました。 親に返済義務はないんですよね。 やはり、返済は無理なようですね。 おっしゃる通り、Aさんは自分の借金返済にあてたようです。 残念ですが、友人が返すほかありませんね。 今回は参考になりました。 ありがとうございました。
- skywalker9
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3万円を貸すのに、100万円入りの財布を渡したのと同じ理屈ではないでしょうか? しかも、その財布が戻ってくるのに3週間も放置していた。 だいたい100万円使われていた段階で、窃盗・横領の類の犯罪が発生しているわけです。 借用書がどうのこうのの以前の問題でしょう。 しかし、カードを渡したとうことは暗礁番号も教えたということで、ある意味いくら使われても良いと許可したことになります。 又、勝手に現金を引き落とした相手の名前は、借用書を取るまでどこに登場しないわけで、彼が知らないと言えば訴えようもなくなってしまいます。 だいたい、何故34,000円づつの返済Aの悪事を許したのでしょうか? 間抜けにも程があります。 Aの年齢がいくつなのか分かりませんが、仮に未成年だとしたら、親の同意なしの金銭の貸付は取消される可能性があります。 更に、その34,000円の2回の返済は、Aの100万円の使い込みが横領ではないことにする手段に使われた可能性も大です。 Aの計画的犯罪ととれなくもありません。 以前も似たような質問がありましたが、同一人物ではないですよね?
お礼
ご回答ありがとうございました。 かなり参考になりました。 >だいたい100万円使われていた段階で、窃盗・横領の類>の犯罪が発生しているわけです。 >更に、その34,000円の2回の返済は、Aの100万>円の使い込みが横領ではないことにする手段に使われた可>能性も大です。Aの計画的犯罪ととれなくもありません。 もしかしたら、本当にAさんの計画的な犯行だったかもしれません。 ただ、今となってはあとの祭りですね。 カードを貸与した友人が一番悪いわけですから。 借金は友人が支払っていく他はなさそうです。 >以前も似たような質問がありましたが、同一人物ではないですよね? 私はこの件で投稿したのは初めてですが。。。 友人も投稿していないので、たぶん別の人物ではないでしょうか? もっとも、Aさんが他で悪事をしている可能性は大いにありますが。。。 今回はありがとうございました。 参考になりました。
- yoshi170
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両親への請求→連帯保証人になってもらってないのならば請求は法的に意味がないです。子どもの借金はあくまで子どもの問題で親は関係ないのです。 返済を求めるのは無理なのでしょうか→カードを第三者に貸してしまったのは問題です。カード会社との契約違反です。したがってカード会社に何を言ってもご友人の支払義務はなくならないと思われます。ただし、カードの貸与が問題となるのはご友人とカード会社の間でのみ。Aさんに返済を求めるのは無理ではありません。支払意思がないとのことなので素人では解決は難しいと思います。市区町村で行っている無料法律相談や弁護士会で実施している相談会に足を運ばれることをお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございました! やはり借用書だけでは、法的には意味がないのですね。 >支払意思がないとのことなので素人では解決は難しいと思>います。市区町村で行っている無料法律相談や弁護士会で>実施している相談会に足を運ばれることをお勧めしま >す。 Aさんに支払意思はないようです。と言うよりも フリーターと言う事なので支払能力が無いのでしょう。 早速、市の法律相談などへ相談に行くことを勧めてみます。 今回は本当にありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます! 大変参考になりました。早速友人に話して実行してみます。 本当にありがとうございました。