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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費者金融に借りてまで、友人に金を貸しました。)

消費者金融に借りてまで、友人に金を貸した結果

このQ&Aのポイント
  • 消費者金融から借りてまで友人にお金を貸したが、返済されずに1年が経過した。
  • 借金をしている自身からすると、友人に借金すること自体が愚かな行為だった。
  • 友人には返済を求めるものの、一向に具体的な返済計画がなく困っている。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

簡単な話です。 近所の「簡易裁判所」に行き法定金利の5%を加えた金額の訴訟を起こします。 簡易裁判所では60万以下の金額ならその場で判決が下ります。 同時に簡易裁判所に行きましたら事務官に聞いて下さい。 結構親切丁寧に訴状の書き方や申請方法を教えてくれますよ。 金利に付いても質問すれば、正確に教えてくれます。ここで聞くよりは、正しいです。 参考URLを張り付けました。勉強になるはずですから良く見て下さい。 相手の立場になった相談もあります。 少額訴訟制度について教えて http://www.bengo4.com/qa/1043/ 裁判所からの訴状を放置したらどうなる http://www.bengo4.com/qa/2425/ 弁護士に依頼しなくても大丈夫?少額訴訟 http://www.bengo4.com/qa/2676/ 訴えられてしまいましたが、自分で裁判を受けて立とうと思います。 裁判には、必ず出席しなければならないのですか? http://www.bengo4.com/qa/3445/

その他の回答 (6)

回答No.7

(1)個人間の借入は原則、お金を貸しても利息はつきません。利息をつけて請求できるのは、利息をつけて返済する約束をした場合のみです。約束がなければ利息は請求できません。 (2)仮に利息の約束があった場合は、その利息を請求できます。但し、利息制限法を超過する金利の約束をしていた場合には20%に制限されます。 (3)なお、利息と遅延損害金とは別なので、もし返済の約束日を過ぎても返さない場合には、そこから利息ではなく遅延損害金(特約がなければ5%)を請求できます。 いずれにしても、「利息」と「遅延損害金」とは明確に区別して考える必要があります。

  • ame0012
  • ベストアンサー率27% (3/11)
回答No.5

「貸した金に利息をつけて**月**日までに返せ、さもなければ法律に訴える」 という内容証明郵便を出して脅すことが精一杯ですね。それで相手が返せば良し、 返さなければ5万円は諦めましょう。友人が直接に消費者金融から借りるべきなの に質問者さまが代わりに借りた、という流れが極めて不自然ですから、実際に法律 に訴えるのは無理(勝ち目がない)と思います。なお、友人が「返済はもう少し待っ てくれ」という返事を手紙で出して来たら、その手紙は保管しておいても損はない でしょう。そのうち何かの役に立つかもしれません。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

お答えします。 >貸した50000円+私が負担することとなった利息分13か月分、約10000円=60000円 >を請求したいのですが、可能でしょうか? 利息制限法の事を書いてるのに「1万円」でっか!暴利でっせ! 返済云々の約束が無いなら「法定金利 年5%」が上限 http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Kasikin/RirituItiran.html で、蛇足ながら計算してあげた。 50,000円×年利5%=2,500円 2,500円÷12ヶ月=208円 2,500円+208円=2,708円(13ヶ月分で請求できる利息) 年利18%の約束さえしてれば良かったのに・・・・

noname#231223
noname#231223
回答No.3

可能ではある。請求するだけならば。 ただし、既回答にあるとおり相手に支払い義務はないので、相手が拒否して支払わなくても何も問題がない。 また、友人の親は、友人が未成年でない限り一切関係ない。 お願いするだけなら違法とはいえないだろうが、強要、脅迫、恐喝などにならないよう注意が必要。 しかし・・・借用書も作らず(=返済期限や利息の約束など一切無く)、さらに手持ちの金もないのに、わざわざサラ金から金を借りて貸してやるなんて・・・しかも1年もほったらかしでも督促もしていないという状況で、サラ金分の金利を全期間分払え? なんか変でしょ、それは。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 請求したいのですが、可能でしょうか? 法的根拠が無い。 民法 (法定利率) 第四百四条  利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。 と有るように、法律に明文化されている。 貸す時に利息を18%と約束していたら、この約束を元に請求可能です。 また、利息制限法にも違反していません。 しかし、利息について約束していないなら、この法律の文言そのままの状況ですから、法律に従っていない請求は、ここでの回答としては適法ではないと言うことになります。

回答No.1

50,000円は当然返すように主張できますが、消費者金融でお金を借りたことは友人には関係のないことでしょう。その友人があなたに、「アコムから借りて、お金を貸して。利息も俺が払うから」と言ったならともかく。借りた金を返さないのは友人が悪いですが、そんな信用のない人に金を貸し、しかもその金を消費者金融から借りてしまったことは、間違いなくあなたのせいなのです。 参考 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1212770797