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タクシー貸切りにて 運転手に途中下車ができない理由
- ジャンボタクシーでの貸切り時、運転手に途中下車ができない理由を知りたい。
- 運転手から保険の関係で途中下車ができないと言われたが、他の運転手はできるということか?
- 貸切り状態の場合、保険の関係で途中下車ができないのか疑問に思っている。
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社内規定がどうなっているのかと、運送約款にどう書かれているかによります。 まずは、当該タクシー会社の約款上、貸し切り運転時の途中で乗客の一部が離脱することを認めないとする文言があるかの確認が必要です(約款は乗車を開始した時点から有効となりますが、民法上の錯誤が発生したと考えられるなら無効を主張することもできます)。 基本的にタクシーは「どこからどこまでの運送を引き受ける」という約款で運行を行っているので、バスとは異なって「目的地の変更」はそのタクシー会社の営業範囲内においては可能といえます。 基本的に降車についてはタクシー会社の営業範囲外でも取り扱うことができます。(新規の乗車はエリアが決まっている) 一概に「ダメ」というわけではありませんが、その時の状態によっては後者が認められない可能性もあります。 ただ、貸切業務であっても一般的な自動車保険については加入しているはずで、これを「その日限りの」旅行保険のような扱いで「一人でも抜けたら終了」みたいな話は聞きません。 その場で「無理」と言われたのであれば、あくまで事前の予約による貸切であればタクシー会社との契約になりますので、ドライバーに会社に確認を取るように言えばよかったと思われます。 貸切が初めてのドライバーとか、約款を勘違いしているケースとかも考えられるので、言いなりになるだけではなく「では、確認してほしい」を要望を伝えればよいのです。 約款については「見える場所に掲出」あるいは「どこに書かれているかの説明」を求めることは可能です。
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- mugine
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往復のコースを外れないなら保険的には問題無いような気がしますね。 仮に運転手が言う通り保険の関係でダメだとしたら、いやダメでなくても、保険が適用される要件はタクシー会社に連絡しても変わりませんが。 対応するのは保険会社ですから。 それと、それは他の運転手がダメなんですと真面目な口調で言われました。此れのどこが問題ありますか? 真面目な口調なら問題ナシでしょ。
お礼
そうですね。組織に確認してもれえばよかったですね なんかスッキリしました ありがとうございます