- 締切済み
個人が引越しした場合の管轄税務署
今年の8月にA市からB市に引越ししました。今日A市の管轄税務署から調査したいとの連絡がありましたが、日程が合わず明日以後に連絡することになりました。 この場合、B市に引っ越ししていることを理由に、A市の税務署の調査を断る(転居しているので権限がない?)ことはできるのでしょうか。 まだ税務署に移転届は提出していません。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- y-y-y
- ベストアンサー率44% (3067/6902)
> 今年の8月にA市からB市に引越ししました。 > まだ税務署に移転届は提出していません。 住んでいる自治体には住民届を出したということですね。 税務署には、1月1日に住んでいるA市を届けています。 その届けとは、給与所得者(会社員・公務員・パートアルバイトなど)なら勤務先へ提出の年末調整に、1月1日の住んでいるA市を担当する税務署を記入しています。 また、給与取得者でも確定申告や、自営業の確定申告書にも、1月1日の住んでいるA市を担当する税務署を記入しています。 > この場合、B市に引っ越ししていることを理由に、A市の税務署の調査を断る(転居しているので権限がない?)ことはできるのでしょうか。 既回答の様に、1月1日に住んでいたA市を担当する税務署の調査でしょうね。 断るとか、権限が無いという理解が分かりません。 権限が無いというならば、税務署や自治体の税務担当の調査・捜索などの権限は、事件捜査の様な裁判所の許可は不要です。 つまり、税務担当の調査・捜索な権限は、裁判所の許可・令状が不要なので、警察や裁判所以上の非常な強力な権限です。 税務担当の調査・捜索する先、つまり、金融機関の口座調査や、勤務先の調査や、住民票の調査などは、税務担当の強力な権限のため、調査先も断ることが出来ません。 ある日突然、令状なしでも税務担当の調査・捜索などで入ることもあります(いわゆる、マルサ) 令状が無いからと110番などで警察を呼んでも、逆に警察は税務担当の調査・捜索などに協力することになるし、税務担当に妨害すれば逮捕の恐れもあります。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
税務署は、国税庁の管轄です。 どこに住んでいても権限がないと、言えません。 調べるのは、あなたが今までに、申告した税金です。 だから、担当は、提出資料を持っている、A市の担当になります。 調べに来て、手ぶらで帰ることは、ないそうです。 沢山納税してください。
- oska2
- ベストアンサー率44% (2301/5116)
>今年の8月にA市からB市に引越ししました。 >B市に引っ越ししていることを理由に、A市の税務署の調査を断る(転居しているので権限がない?)ことはできるのでしょうか。 基本的に、拒否はできません。 税務署は「都道府県単位に独立した組織」では、ありませんよね。 財務省>国税庁>各国税局>各税務署です。 A税務署を拒否しても、そのままB税務署に「要注意」として手続きが引き継がれます。 >まだ税務署に移転届は提出していません。 推測ですが、個人自営業ですかね? 法人税その他(住民税は、住民票がある市町村役場担当)は、国税庁管轄ですよね。 法人税の他に、所得税・消費税・相続税も国税です。 税務署に移転を届けていないのですから、移転前の税務署から照会状が届きます。 無視すると、もれなく招待状が届きます。^^; それでも拒否すると、裁判所から案内状が届きます。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
住民税は1月1日の住居者が支払いますから、住民税に関する事ならどこに引っ越ししてもA市の税務署の管轄です。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
1月1日に住所のあった税務署が管轄になると思うのですが確認をしてください。