- 締切済み
実態とは異なる記事をネットで公開する行為
実態とは異なる記事をネットで公開するのは、詐欺行為ですか?
みんなの回答
- SPROCKETER
- ベストアンサー率26% (2131/8006)
回答No.4
詐欺、名誉棄損、虚偽の宣伝など、様々な目的でフェイクニュースが流されているのが実態のようです。法的な取り締まりが十分にはおこなわれていなくて、野放し状態ですね。 実態とは異なると言っても、悪質な例を上げればキリが無いわけで、たとえば、個人攻撃する為に、当人とは異なるヌード写真やポルノ写真を掲載し、誹謗中傷文を書き散らして名誉棄損する例がありますし、漫画、イラスト、CGなどで名誉棄損する例もあります。フェイクニュースは国際的な問題になっていますね。 法的な取り締まりをおこなうと情報公開の自由を制限する結果になるので、よほど悪質な例を除いて、法的処罰はおこなわないでしょうね。
- citytombi
- ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.3
>名誉棄損ですか? その嘘元が精神的・身体的苦痛を被った場合です。 公開=ただちに名誉棄損ではありません。
- citytombi
- ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.2
それ自体は、いわゆる刑法で言うところの詐欺罪ではありません。 ただその嘘記事の元が、公開したことで何らかの損害を被った場合は名誉棄損で訴えられる可能性があります。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 名誉棄損ですか?
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1
実態とは異なる記事をネットで公開するのは、詐欺行為ですが、一般的には詐欺罪ではありません。詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けること。 また債務を不法に免れたりすること)です。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 「ここは素晴らしい街です。」と、実際とは違う記事をネットで公開する行為は、法律には触れないのですか?
お礼
回答ありがとうございました。
補足
私の場合、購入した物件が建つ街区の情報が、ネット掲載されていました。 私は、それを参考に、物件を購入しましたが、実際に物件を購入し、引っ越しをしたところ、ネットで掲載されていた記事とは全く異なっており、私は被害を受けました。 その場合でも法的には、訴えることはできないのでしょうか?