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ネット上の記事について

ネット上でサイトのバッシング(実サイト名を公表し、サイト管理者ハンネに対してのバッシング等)が行われた場合、違法性はあるのでしょうか? また、上記にような記事がネット上で公開された場合の対応方法等教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yayoi4736
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回答No.1

サイト名が公表されたりとかしても、新聞上に名前が出るのと変わりはありませんので、なんら違法性はありません。 ただし、そのソースがあって(どこで祭り上げられたかわかっていて)、業務に影響が出たのであれば、書き込んだ本人を突き止めることが可能であれば威力業務妨害罪などに問える場合もあります。 そのため、掲示板の類では書き込みログをこっそり保存することが多いです。 対処方法としては、メールサーバとHP公開サーバをあらかじめ分けておくのが一般的です。実際問題としてログから書き込みされた相手を特定するのも大変ですし、通信の機密を理由に管理人が公開しないことも多いです。 しかしながら、個人プロフサイトなどを除き、会社や自治体のサイトやサーバーが攻撃される場合は、応分の事由がある場合が多いと思っています。先日の福岡県HPの攻撃なんかは、その直前にマルチまがい商法の警告文を掲載したり引っ込めたりしました。その一例です。

jam7
質問者

お礼

回答有り難うございます。 やはりWEB上での記事については違法性を言及することは難しいようですね… ただ、サイト掲示板において若干攻撃されているような兆候が出ていて、それに対応する時間が拡張していますので、運営に支障が来されるようであれば違法性が認められやすくなるといったところでしょうか…

その他の回答 (2)

  • yayoi4736
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回答No.3

1です。補足です。 こういう場合は、名誉毀損とプライバシー侵害を別個にして考える必要があります。 ごっちゃにしてる回答が見受けられますので。 自由に閲覧でき、誰でも書き込みができる環境下ではプライバシー侵害ということについては断固たる措置をとるべきだと思います。 事実を客観的に書いた文章でさえ、違法性があるというのはちょっと違和感を感じます。

jam7
質問者

補足

サイト管理者(ハンドルネーム)に対してプライバシー侵害が認められる場合もあるのでしょうか?

  • PPPOEVEN
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回答No.2

要するに違法か否かの判断は何なんだという事です。 概ね、刑法第230条の名誉毀損になろうかと思いますが、名誉毀損の構成要件は 何なんだという事です。 名誉毀損は真実であることの証明があり、かつ公益性があれば名誉毀損にならない とされています。 つまり、実名を記載したバッシングであっても、それが真実であり、公益性、つま りみんなのためになるのであれば、名誉毀損をはじめとした違法性は無いと解され ます。 逆に言えば真実であっても、私怨を晴らす目的やふざけ半分の記載は公益性が無い ので名誉毀損が成立する事があります。 とはいえ、判例ではインターネット上の記載はそもそも信頼性が低く、誰でも自由に 反論できるので、一般報道では名誉毀損に当たるレベルの事でも、ネット上では名誉 毀損に当たらないという判決があります。(ただし控訴中) 今後についてですが・・・ この手の問題は10回書いても事件性がなくても、1万回書けば事件性ありという事 もあります。 書き込みは全て記録に取っておいた方がいいでしょうね。

jam7
質問者

お礼

回答有り難うございます。 名誉毀損では言及が難しそうですね… 大変参考になりました。

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