- ベストアンサー
夫の前妻から、養育費の延長を求められたら?
友人から相談を受け私のことではございませんが、質問をさせて下さい。 友人(A子)の夫は6年前に離婚。1年半後に再婚。前妻との間には当時15歳と12歳の子が二人。現在は21歳と18歳になります。 当初、調停離婚の際に、調書の他に公正証書をとりかわし、養育費の支払いは高校卒業まで一人月4万円。その後必要が生じた場合は双方で話し合いをする、という内容だそうです。その他、家財道具、車、それまでの夫婦の貯蓄の一切を、調書にも公正証書にも記載はないのですが、持っていってしまったそうです。 もともとの離婚の原因は、前妻からの逆DVでした。調停でも夫側からそれを申し立てていたそうです。 現在上の子は既に成人就職し、養育費の支払い義務がなくなりました。下の子は、私立大学への推薦入学が決まり、それにあたって養育費の延長を前妻から申し出られたそうです。(メールにて) 前妻は(いつかはわかりませんが)既に再婚していますが、妻の再婚にかかわらず約束の養育費は子供の権利であるためきちんと滞納することなく払い続けていました。 今回、前妻からの養育費延長の申し出があったと同時に、子供たちを養子縁組する予定がある旨も連絡があったそうです。 友人夫妻には、これまで養育費を支払っていたこともあり経済的に自分たちが子供をつくる余裕がなかったこと、友人の病気もあり、養育費の延長は経済的に厳しいとのことです。 前妻は「やっと落ち着いてこれ以上波風をたたせたくないから、養育費を延長してくれ」だそうですが、離婚後これまで波風立たずやってこれたのに、今になって「波風をたたせたい」かのように要求してきたそうです。 前妻夫婦の経済状況はわかりません。 再婚し、かつ養子縁組をするのに、まだ第一養育者は実父になるのでしょうか?その場合、養育費はやはり延長して支払わなければならないのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
友人(の亭主?)病気によっての収入の下落の如何によってです。 一人はもう負担がなく、もう一人は私立大進学では普通ならアリな話です。 ちょっと冷静に考えていただきたいのですが、養育費を払うのは当たり前です。 なのでそれを不払いの理由にはできません。 >経済的に自分たちが子供をつくる余裕がなかったこと、 これも、バツイチと結婚したのですからその過去(子持ち)も当然で優遇されるべきは先に生まれた子であると思っています。 しかし、本当にお子さんがほしかったのであれば御主人のほうで無理にでも作ってたはずです。 きっと子供を持つ大変さで再婚後作らなかったと思われます。 よってもし、お子さんがいた場合はそれを理由に(再婚後の新しい生活と子供)養育費の減額はできました。 >友人の病気もあり、養育費の延長は経済的に厳しいとのことです。 それはあくまでも所得的にどうなのか、ということです。 自分でいくら病気だ、再婚後子供をもたなかったと言っても意味がありません。 正当な、減額や廃止に値する理由がないと思います。 公正証書なんて何の役にも立ちません。 子供が進学して必要なら親として出すべきだと家裁は判断します。 中学生まで子供手当てが26000円です。 国の手当てでもそうなのに、実の親が4万ってかなり少ないと思いますよ。 実際に子供にかかる、費用(住居費、食費、光熱費、通信費、クラブ活動費)そういった全てが4万で足りるわけがありません。 ですから前妻がどのくらい前に再婚してようと、養子縁組をしようと、月4万の大学生の費用としてはかなり少ない。 そう私は思います。質問者様はどう思われますか? 養子縁組をすると養父としての責任は確かに発生します。 しかしそれは実親よりも軽いのです。(法律上) ただ養父は生活費という負担、実父は教育費の負担というほうがよりバランスが取れているように思えます。 この問題の開口者は誰ですか? 友人A子ならば所詮は後妻の考えることです。 実際、実父は子供に愛情があるし4年追加でもA子ほど文句を言うとは思えません。 それに6年(×2)やってきて最後の4年をケチって子供との関係や父親としての責務を放棄したいと思えるわけもないので是非お友達のA子さんは口出ししないようアドバイスされるべきかと。 でないと大事な夫婦仲まで悪くなります。 法的に書くと養子縁組した養父より実父のほうが責任は重い。 また、公正証書とは違う内容でも子供の成長や物事の環境は変わりますので変更は可能。 昨今の進学率を考えると大学卒業まで養育費を払うのは当然です。時代も変わります。 これを覆すにはA子の夫自身の強い意思がないと無理ですね。 先ず、公正証書にあるので払わないという意思。 次に病気による収入低下により養育費延長が出来ないという証明。 ここでは出来ない証明であり「A子によってしたくない」という証明ではありません。 とにかくA子は口をはさまないことだと思いますよ。 あとの逆DVも、生活用品も、前妻による波風、子供を持たなかったことは感情論です。 これは家裁においてはみな関係ありませんし、実際全部不要です。 残念ですが前妻は養育費以上のお金を出している現状を知るべきです。 入学金だって授業料だって4万じゃまかないきれませんから・・・
その他の回答 (4)
何処までも平行線です、家裁で養育費調停です。 養子縁組は後妻と再婚相手との約束事です、教育支援をして居るかなど確約取れません、言うなれば本人が行きたいと言う願望です(子どもさん)それに気持ち良く支援するとは考えにくい話にも至と思いますよ。 現実は本人同士で話会いではないですか? 高校卒と言う切れ目と言うけど、その時点で無いなら無い袖で話を進める事です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 弁護士さんによると、養子縁組をしながら教育支援をしていないのは、 養育義務を果たしていないとのことです。 結局は本人同士で話し合いだと思いますが・・・。 ちなみに、離婚時に持って言った財産は、車は売り払い前妻が新車を購入し、「子供のために」としていた貯蓄も前妻がエステで使いこんでしまったそうです。 確かに、話し合いしかないですよね。友人の夫は、DVだった前妻の前に出ると、今でも体がこわばるそうです。 ありがとうございました。
- mori_izou
- ベストアンサー率28% (476/1696)
公正証書にある通り、話し合えばいいだけですよ。 そして、延長はお断りしましょう。 DV妻側に、どうしても延長しないといけない理由があったとしても、どうしても払えないものば払いようがないです。 メールで来たのなら、メールで「経済的事情により支払えません」でいいのではないでしょうか? まるで、今の両親には扶養義務が無いとでも思っているような要求です。 取れるものは何でも取ろうという要求は断るのが当然とも思いますが。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 とりあえずは断る方向で話し合いがもたれるようです。 他の回答者様にも記載しましたが、法的には養父が養育する義務が あるので、それを知りながら養父が承知の上で養育費を要求するのは、 養育する義務を放棄するともとらえられるとのことだそうです。
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
養育費は再婚しようが養子縁組しようが免除されることはありません。 勿論、話し合いによっては可能ですが。 今回の延長についても、約束通り話し合いには応じなければいけません。 先に言いましたが、再婚・養子縁組を理由に拒否することは出来ません。ただ、支払う側の経済状況によっては減額等の要求は可能!
お礼
つい先ほど弁護士さんに電話相談したという連絡があり、 再婚・養子縁組を理由に、拒否することができるとのことでした。 また、公正証書のとおりこれまでの養育費支払いをきちんと履行していることなどを勘案し、今回の場合は養育費支払い期限の延長なので、 途中に減額、免除というわけではないこと、既に再婚している前妻側が、養子縁組をした夫と養育する義務があるとのことでした。 ご回答、本当にありがとうございました。
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
それは、当事者間の問題です 答えは、YESでも、NOでも 本人が決めることです 第三者が介入する余地がないことだけは事実です あなたのお節介は、必ず波風を立たせます 養育費は、親子の問題です 前妻は、すでに赤の他人です
お礼
ご回答ありがとうございました。 私も、友人夫妻の間に入って仲裁するつもりはございません。 悩んでいる友人のために、少しでも何か情報はないかと思い、こちらで質問をあげてみました。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 前回答者様にも回答したとおり、先ほど連絡があり、今回の場合は、拒否ができる(免除になる可能性が高い)とのことです。 法的には養育の義務は養父にあり、それにも関わらず養育費を要求する のは、養育する夫婦が、親権をもちながら養育する義務を放棄していることにもなるそうです。 子供手当てについては、一時的な法律制度であり、養育費の問題へはなんの関わりもないとのことでした。 また、離婚時の状況も勘案されるとのことでした。 入学金、授業料は、無償返還の奨学金を何件もとり、4年間の生活費もまかなえるほどだそうなので、実質大学の費用はかからないとのことでした。 以上、情報をたくさんいただき、まことにありがとうございました。