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国民年金保険の支給年齢が65歳になったのはいつごろでしょうか?

国民年金保険の支給年齢が60歳から65歳に 引き上げられたのはいつごろでしょうか? またこのとき経過措置は設けられたのでしょう か? 60歳に近づき最近年金に関心を持ちまして、 質問させていただいた次第です。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

国民年金制度は昭和36年に創設されましたが、初めから支給開始年齢は65歳です。 つまり現在と同一です。 支給年齢引き上げの話であれば、厚生年金や共済年金でしょう。こちらは60才支給開始でした。 (女子は55歳から支給というのもありました) この年金の支給開始年齢の引き上げは平成6年から始まり、現在その段階的引き上げを行っているところです。 男子は昭和36年4月2日生まれから、女子は昭和41年4月2日生まれより65歳からのみ支給となります。

noname6548
質問者

お礼

mickjey2さん  わたしは、国民年金保険創設当時の支給年齢は、男女とも60才、女性のみ一部55才支給の制度あり、だと思い込んでおりました。 的確なご回答をありがとうございました。 法の成立が昭和34年4月ですから、制度設計の数値基礎は昭和30年ころのものでしょう。 この年の平均寿命を見ますとまだ男性64才、女性68才の時代で、65才の支給開始というのは平均寿命にほぼ一致させていたんですね。 暦年    男性 女性 昭和22 50.06 53.96 25~27 59.57 62.97 30    63.6 67.75 平成14 78.32 85.23 国民年金が保険という言葉を使っているのがよく分かりました。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

ちょっと蛇足かもしれませんが、ご興味がおありのようですから、、、 >国民年金が保険という言葉を使っているのがよく分かりました。 そうですね。初めは保険的な正確が強かったようです。 ただ掛け捨てになるという批判を受けて後に60才から繰上受給する制度や中途死亡一時金を支給する制度などが追加で導入されました。現在でも繰上受給の制度は残っていますね。 保険料を支払い給付を受けるというのが基本的な考え方でしたが、制度導入時に50歳を越えていた人は到底国民年金を受給できなかったので、所得制限つきでかつ70歳以上から受給できる老齢福祉年金というものがありました。(今の人はもちろん受給できません) 60才まで保険料を支払うのだからしばらく働かなくても大丈夫だろうという考えがあったのでしょうね。 まだ当時は会社員は55歳定年が多く、その5年後に受給開始となる厚生年金との関係もあったと思われます。 国民年金は定年のない自営業を対象としていましたから。 厚生年金が65歳に移行しているのは60年定年が定着したからでしょう。 (女子の支給開始が男子より5年早いのもそういう実情を踏まえていると思います)

noname6548
質問者

お礼

補足のご説明ありがとうございました。 興味深く拝見させていただきました。 社会保険庁から取り寄せた「年金見込額のお知らせ」を手がかりに勉強を開始したところです。 具体的な数字が記載してありますので、ひとつひとつ読み解いております。 また、注記のひとつひとつも読み解く予定でおります。 「年金見込額のお知らせ」に沿って説明をしてくださっているサイトはまだないようなので、 自分なりに全文を解読するには時間がかかりそうです。 #2さんがご紹介してくださったWebも中々面白そうですね。 また、初歩的な質問をさせたていただきますが、その節は宜しくご教示いただければ幸いです。(すぐ疑問を持ち、それをどなたかにお聞きするのが生まれつき好きな性分のようです。)

noname6548
質問者

補足

高校生のころ使っていた学生小六法に国民年金についての説明がありましたので、抜粋します。(昭和42年1月改定発行)。 ●拠出制 拠出期間:20~59歳までの40年間 保険料額:20~34歳まで毎月100円(昭和42年1月から200円) 35~59歳まで毎月150円(昭和42年1月から250円) 老齢年金:65歳以上の老人に支給。受給資格は納付期間10年以上。      支給金額は保険料を納付した期間に応じて、月1,100円~3,500円      (昭和42年1月から1,500円~8,600円) ●無拠出制 老齢年金:一生の大半を貧乏でくらしてほとんど保険料を納められなかった者で70歳に      達した老人に年額13,200円支給される。(これが老齢福祉年金ですね) 納付期間1年以上の加入者には障害年金、母子年金、遺児年金、寡婦年金が支給され、無拠出制でも障害年金、母子年金が支給されています。(前者は保険制度で、後者は社会福祉制度ですね。後者の支給額を見ますと、前者の最低額に合わせています。)

回答No.1

下記サイトに詳しく掲載されていますが、2000年、経過措置ありというのが回答になります。

参考URL:
http://www.pru-net.org/joho/nenkin.html,http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kaisei12.htm
noname6548
質問者

お礼

zero-fighterさん、早速のご回答ありがとうございます。 前者の記事では、「一階部分(国民年金)が、60→65歳へ引き上げ中(経過期間)」とあり、2002年当時はまだ経過期間であることがわかりました。 後者の記事では、国民年金法第26条に65歳から支給するとありましたが、改定時期は分かりませんでした。 自分ではこういったサイトを探しあてられず、困っておりましたところです。お礼申し上げます。

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