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年金について

年金について 年金の猶予ができる年齢で年収が基準以下の場合、年金免除と猶予どっちが受けれますか?猶予は受けれて免除は受けれないのでしょうか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6879/20344)
回答No.3

猶予のほうは 年齢の枠があります。20~50才の範囲内。 あとで受給できるようになったときに どちらにするかで影響がちがってきます 免除の期間のぶんは 1/2うけとれますが 猶予の場合は 納付期間に含まれません。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

◆保険料免除  本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下 ◆納付猶予  20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html 上記のように、免除と猶予とでは、本人・配偶者のほかに、世帯主の所得も考慮するかどうかが大きく違っています。さらに、免除には所得により、全額免除から4分の1免除まで4段階あります。下記ご参考まで。 どれに該当するかは、ご家族の所得を計算してみてご判断ください。 もし、一人世帯であれば、全額免除も納付猶予も同じ基準額ですので、どちらか選択できます。 ・全額免除 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 ・4分の3免除 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 ・半額免除 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 ・4分の1免除 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 ・納付猶予制度 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1979/7611)
回答No.1

>年金免除と猶予どっちが受けれますか? よく分かりませんが、「受け取れますか?」ではなく、保険料の納付 (支払い)に対して、免除または、一定期間の猶予だと思いますが・・・ 以下を参照して下さい。 https://logolife.net/post-971/

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