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国民年金の免除について

教えてください。 お恥ずかしいはなしですが 国民年金の免除があることを最近、雑誌で知りました。 詳しく教えて下さい。 また、夫、妻、いずれかのみ所得がある場合しか 免除申請はできないのでしょうか? 両者に収入があって申請ができるとしたら どんな場合なのか教えてください。 たとえば夫の年収が400万以下で 生活を支える妻の年収が150万だった場合は 申請は効きませんか? よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

国民年金の保険料が免除されるのは下記の場合です。 1.法律によって免除される場合。 国民年金法に定める要件に該当する人は、保険料の納付が免除されます。 障害基礎年金の受給権がある人 生活保護法による生活扶助を受けている人など 2.申請によって半額又は全額免除される場合。 ・全額免除 本人、配偶者、本人の属する世帯の世帯主のいずれもが以下の基準のいずれかを満たしていること。 (1)前年の合計所得金額が下の額以下であること (控除対象配偶者及び扶養家族の数+1)×35万円+24万円(単身世帯の場合は35万円) (2)障害者又は寡婦であって、前年の所得が125万円以下であること ・半額免除 本人、配偶者、本人の属する世帯の世帯主のいずれもが一定の基準を満たしていること。 基準は、参考urlをご覧ください。 いずれにしても、お二人の年収が550万円であれば、減免の対象にはなりません。 ご主人がサラリーマンで社会保険(健康保険・厚生年金)に加入して、妻の今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば、夫の扶養として3号被保険者になれます(夫の保険料の増額なし)。 妻の収入見込額が150万円では扶養にはなれません。

参考URL:
http://www.city.hikone.shiga.jp/shiminkyoseibu/hokennenkin/nenkinmenjyo.html
kibikiu
質問者

お礼

ありがとうございました。 勉強になりました。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.1

年金は夫婦互いに協力して保険料を支払うことと言う規定がありますので、夫婦両方の年収を合算して評価します。 両方収入があっても合計額が少なければ国民年金の支払いは全額又は半額免除になります。 ただ、夫400万円+妻150万円=550万円の収入ではとても免除が認められる水準ではないと思います。 免除された場合は当然その分は老齢年金が減額されますのでご注意下さい。(滞納と違い0ではなく、全額免除で1/3、半額免除で2/3です) 夫は自営業でしょうか? 夫が会社員で厚生年金なのであれば、そもそも妻は国民年金3号被保険者になれますので、元々保険料免除ですが。

kibikiu
質問者

お礼

ありがとうございました。 知らない事ばかりで恥ずかしいです。 勉強になりました。

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