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映画俳優の似顔絵を自分で描いてTシャツにして売ると
映画俳優の似顔絵を自分で描いてTシャツにして売ると 訴えられますか。 描いた本人が着ているだけの場合は? 購入して着た場合は? 例えばチャップリンとかジョン・ウェインとか。
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似顔絵は「肖像権を侵害しない」ので、似顔絵の作者が製造販売しても問題はありません。 但し、似顔絵が「写真と同程度に対象者の容貌・姿態を写実的に正確に描写している場合」には、肖像権の侵害になります。例えば「手書きで描かれているが、まるで写真で撮ったように写実的」だと、肖像権の侵害になります。 なお「肖像権」は、日本では明文化された法律がありませんが「判例で認められている」ので「法律が無いから大丈夫」は通用しません。
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