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健康保険に入れるでしょうか。
私は小さな喫茶店を営業していますが、このたび、ある会社でアルバイトで働くことになりました。喫茶店は実際は妻がまわしていますが。申告は私でやっています。会社で健康保険と雇用保険に入りますか。任意ですがと言われました。現在、国民健康保険で非常に高いです。健康保険に入れれば助かりますが、入れるのでしょうか。喫茶店は課税所得が255,000円で所得税は12,750円という状況で、アルバイトは10月から月80,000円程度になると思います。どなたか、ぜひご教示ください。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >任意ですがと言われました。…健康保険に…入れるのでしょうか… 会社などで加入する「職域保険(被用者保険)」は、原則として、労働者(被用者)全員が【加入しなければならない】ものです。 つまり、「任意」ではなく「強制」です。 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA もちろん、「加入要件を満たせば」という条件付きですが、 ・要件を満たす=【事業主が】【(従業員を)加入させなければならない】 ・要件を満たさない=加入させなくてもよい というように、「労働者の任意で加入するかどうか決める」ことはできません。 ということで、なぜ「任意ですが…」と言われたのか、その理由までは、残念ながら分かりかねます。 >喫茶店は課税所得が255,000円…アルバイトは10月から月80,000円程度… 「収入がいくらか?(税法上の所得がいくらか?)」と「社会保険」の加入要件は【無関係】です。 あくまでも、「労働条件」で判断します。 また、「労災保険」「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」は、それぞれ「別の社会保険制度」ですから、「加入要件」も違っています。 以下、それぞれの加入要件です。 --- ○「労災保険」と「雇用保険」 「労災保険」と「雇用保険」は、2つで「労働保険」と言いますが、加入要件は違っています。 「労災保険」は、原則、「労働者全員」が加入し、「雇用保険」は、以下のパンフレットにある要件を満たした場合に加入します。 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf なお、「労災保険」としての「保険料の従業員負担」はありません。 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html >>保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。 --- ○「健康保険」と「厚生年金保険」 「公的医療保険」と「年金保険」のうち、「職域保険」の「健康保険」と「厚生年金保険」は、加入要件が(ほぼ)同じなので、「セットで(同時に)」加入することになります。 加入要件については以下の通りです。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html ご覧いただくと分かりますが、「任意適用事業所」というのは、あくまでも【事業所単位で】加入を選択できるということであって、「労働者単位」ではありません。 ですから、いったん「適用事業所」になれば、労働者の加入要件は「強制適用事業」と同じになります。 また、「パートタイマー(アルバイト)」も「常用的使用関係にある」場合は加入します。 もっとも、いわゆる「4分の3要件」を満たさない場合は、「日本年金機構(年金事務所)」もうるさいことは言わない場合が多いので、そういう意味で「任意ですが…」と言われた【可能性】はあります。(ただし、「雇用保険」に「4分の3」という目安はありません。) ***** (備考1.) 「職域保険」には、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」の制度がありますが、どちらの資格も「保険者(保険の運営者)」の審査を受けたうえで認定されます。(資格を取得できます。) なお、実務上は、「健康保険の被扶養者」に認定されると、(審査なく)「国民年金の第3号被保険者」にも認定されます。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ちなみに、「健康保険の被扶養者」の「審査基準」は、法令などで定められた部分はどの保険者も同じですが、「保険者独自の審査基準」もあるため、まったく同じではないのでご注意ください。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>リンク集>健保組合』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml ***** (備考2.) 事業所によっては、「健康保険の適用除外」を(日本年金機構に)申請して、「国民健康保険【組合】」に加入している場合があります。 「国民健康保険【組合】の運営する国保(組合国保)」は、「職域保険」と「地域保険」の両方の側面がある「公的医療保険」のため、制度の仕組みが「健康保険」とも「市町村国保」とも違っています。 もし、「組合国保」だった場合は、勤務先、または「国民健康保険【組合】」によくご確認ください。 『公的医療保険の運営者―保険者―国民健康保険組合』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_117.html 『国保組合連絡先一覧』 http://www.gennai.net/insurance/ins-national.html 『【健康保険・厚生年金保険】(新規適用要件)』 http://www.geocities.jp/srkonuma/tekiyou2.html >>適用除外となるもの(健康保険適用事業所に使用されていても)健康保険法第3条 >>国民健康保険組合の事業所に使用される者 以上のようなことを踏まえて、再度勤務先に確認されてみてください。 ***** (その他参考URL) 『総務の森>計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?』(2008年1月18日) http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hokenryo_keisan.html --- 『試用期間中は社会保険に加入できない?』(2012/10/03) http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20121003/ecn1210030713000-n1.htm 『複数から給与を受けている場合の社会保険の取り扱いついて教えてください。』 (掲載日:2010年06月11日) http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000284.html --- 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- seble
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会社の方がOKなら入れますよ。喫茶店の方は副業と見なされます。 ただ、課税所得が25万なら国保は1割程度で2~3万ぐらいだと思いますけど? +国民年金が18万ぐらいですか。 社保も年金込みで2割弱、年だと15万超えると思います。多少は安くなるでしょうけど。 妻も扶養に入れれば、そこはまるまる節約になりますね。 健保と雇用保険だけというのはあまり無いです。厚生年金も付きます。付かないならたぶん安くはならないと思います。 当然ですが、会社負担分まで払うようだと倍になります。