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信販系で差押さえされた後の、残金の請求について
前に信販系で50万円ぐらいの残高があり、差押さえされて家財で5万程度でした。その後1年後ぐらいに再度残りの分の支払いの請求が来ています。よくわからないのですが、差押さえは借入額に相当しない場合は一部返済ぐらいにしかならないのですか? 差押さえですべて終わりだと思っていました。
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- law_amateur
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回答No.2
差し押さえは,判決や支払督促に表示された金額に達するまでは,何回でも行われます。1回の差し押さえで「すべて終わり」などということはありません。 港運ならば,1回で終わることもあります。債権をどこで償却する(回収をあきらめて損金とする)かは,債権者の意向にかかっています。場合によっては,10年以上経ってから差し押さえをかけてくる債権者もあります。
noname#7358
回答No.1
こんにちは! どうもお話のつじつまが合わないですね・・ ・債務の残高は、本当に50万なんですか? ・家財5万、というのは、誰が評価したの? 差押というのは、債権を一気に回収するための手段ですから、《分割差し押え》なんて 聞いたことないですね。 差押というからには、裁判を受けたんですよね?判決文をお持ちですよね? その判決文をもう一回よく読んだほうがいいですね。判決の内容に分からないことがあれば、裁判所に行って質問したほうがいいですね。