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痴漢冤罪の話題を時おり耳にします。

痴漢冤罪の話題を時おり耳にします。 この質問では冤罪のケースに限って2つお聞きします。 ・被害者は被害の立証が出来なかった場合、「人違い罪」のようなものを負うことにはならないのでしょうか? ・被害者の主張が最強であるような風潮が流布されているようですが、だとしたら、加害者とされる立場に立たされた時、冤罪ですから困ってしまうわけですが、被害者最強のルールに乗っかるならば、加害者とされた人が「いいえ、私の方が触られたんですよ」と言えば最強ですか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6877/20339)
回答No.2

誣告罪というものがあります。被害者だという人が 虚偽の訴えをした場合です 虚偽の訴えでない場合は成立しません。 人違いによるものだとしたら 名誉棄損 損害賠償 慰謝料 などの訴えを起こすことはできるでしょう。 証拠調べがあります。証拠が最強です。 スカートの上からお尻にさわった場合 掌に残留物があるか調べます。 それがスカートの繊維と合致するかどうかを調べればいいのです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8468/18130)
回答No.1

> 被害者は被害の立証が出来なかった場合、「人違い罪」のようなものを負うことにはならないのでしょうか? 勘違いということであったり,証拠不十分ということなら,犯罪になることはありません。 しかし故意に痴漢に仕立て上げるような場合には虚偽告訴等罪が成立します。また場合によっては逮捕監禁罪の可能性もあります。 > 加害者とされた人が「いいえ、私の方が触られたんですよ」と言えば最強ですか? どちらの主張がより信用性があるかということです。一般人の考えでは女性が被害を訴える方が信用されやすいですね。でも結局は証拠の有無を調べることになります。