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台風による被害の弁償について
台風などで、例えば隣家の立木が倒れ、住宅が破損した場合、損害賠償は立木の所有者に要求できるのでしょうか? 法的に判例などありましたら教えて下さい
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- NOMED
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回答No.2
- nagata2017
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回答No.1
隣家に落ち度がなければ 自然災害によるものとして隣家は免責されます。 枝が伸び放題で手入れされていない。 根が緩んでいて倒れる危険性があった。 などは瑕疵があったとして 損害賠償の対象になります。 枝が伸び放題・・・・強風を受けて倒れることが予見できる。 という解釈です。 http://taniharamakoto.com/archives/1996/
お礼
有難う存じました。ケースバイケースというところですね。